○本宮市屋外広告物許可申請手数料条例
平成19年1月1日
条例第73号
(目的)
第1条 福島県屋外広告物条例(昭和61年福島県条例第23号)第5条、第6条第4項、第7条、第10条第3項又は第11条第1項に規定する屋外広告物若しくは屋外広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)の表示若しくは設置についての許可、許可の更新又は変更許可の申請があったときは、当該申請者から、この条例の定めるところにより、屋外広告物許可申請手数料(以下「手数料」という。)を徴収する。
(手数料を徴収しない範囲)
第3条 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定により届出をした政党、協会その他の団体が表示するはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等については、市長は、手数料を減額し、又は免除することができる。
(過料)
第4条 詐欺その他不正の行為により手数料を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
3 施行日の前日までになされた申請に係る合併前の条例の規定による手数料の徴収については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
別表(第2条関係)
種類 | 単位 | 枚数又は規模 | 金額 | 摘要 |
はり紙 | 1件 | 50枚(50枚未満の端数があるときは、50枚とする。) | 250円 |
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はり札等 | 1件 | 10枚(10枚未満の端数があるときは、10枚とする。) | 800円 |
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立看板等 | 1個 |
| 350円 |
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広告幕又は広告旗 | 1個 |
| 450円 |
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気球利用広告物 | 1個 |
| 2,500円 |
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電柱等利用広告物 | 1個 |
| 550円 |
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広告板又は広告塔 | 1基 | 1平方メートル以下のもの | 1,000円 | 規模は1基当たりの表示面積を合計した面積とする。 |
1平方メートルを超え、3平方メートル以下のもの | 1,600円 | |||
3平方メートルを超え、6平方メートル以下のもの | 2,300円 | |||
6平方メートルを超え、10平方メートル以下のもの | 3,100円 | |||
10平方メートルを超えるもの | 10平方メートルを超える5平方メートル(5平方メートル未満の端数があるときは、5平方メートルとする。)を増すごとに1,100円の割合で算出して得た額を3,100円に加算した額 | |||
アーチ 広告塔 | 1基 |
| 3,500円 | 表示広告物は広告板に同じ。 |
備考
1 この表の種類により難いもの又はこの表に種類の定めのないものについては、その都度、市長が定める。
2 ネオンサイン、イルミネーションその他発光し、又は照明装置のある広告物等に係る屋外広告物許可申請手数料の額は、当該広告物等についてこの表により算出して得た額に1.5を乗じて得た額とする。ただし、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。