○本宮市美しいまちづくり推進条例施行規則
平成19年1月1日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、本宮市美しいまちづくり推進条例(平成19年本宮市条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(届出を要しない自動販売機)
第3条 条例第10条第1項の規則で定める自動販売機は、次のとおりとする。
(1) 建築物の内部に設置される自動販売機で、当該建築物に立ち入らなければ利用することができないもの
(2) 工場、事務所等の敷地に設置される自動販売機で、その関係者以外の者が利用できないもの
2 条例第10条第1項第4号の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 自動販売機を設置し、又は設置しようとする年月日
(2) 自動販売機の所有者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(3) 自動販売機の型式及び製造番号
(4) 回収容器の材質及び容積
(軽微な変更)
第5条 条例第11条第1項ただし書に規定する軽微な変更は、次のとおりとする。
(1) 自動販売機の設置場所の変更で、届出に係る場所と同敷地内の変更
(2) 前号の変更に伴う回収容器の設置場所の変更
(3) 回収容器の設置場所の変更で、自動販売機の設置場所の変更を伴わないもの
(回収容器)
第7条 条例第14条に規定する自動販売業者は、自動販売機の設置の場所から、5メートル以内の適当な場所に、次に掲げる要件を備える回収容器を設置しなければならない。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 容積は、自動販売機1台について30リットル以上であること。
(身分証明書)
第8条 条例第18条第2項の身分証明書の様式は、本宮市職員服務規程(平成19年本宮市訓令第32号)第3条第1項の規定によるものとする。
(環境美化の日)
第9条 条例第21条に規定する環境美化の日は、市長が別に定める。
(公表の方法)
第10条 条例第19条の規定による公表は、本宮市公告式条例(平成19年本宮市条例第3号)に準ずるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本宮町美しいまちづくり推進条例施行規則(平成6年本宮町規則第1号)又は白沢村の美しい環境をつくる条例施行規則(平成11年白沢村規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。