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もとみや移住支援金給付事業補助金(東京圏からの移住を応援)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月2日更新

本宮市では、東京圏(※1)から本宮市への移住・定住を促進し、もって持続可能な地域づくりを推進するため、福島県と共同して、移住支援金を交付します。

(※1)この補助金における東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県(条件不利地域を除く)をいいます

移住支援金の額

  • 単身世帯:60万円
  • 2人以上の世帯:100万円
    ・子育て加算:配偶者以外の18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算

移住支援金の対象者(支給要件)

移住支援金を申請するためには、下記に記載する「移住元要件」および「移住先要件」の両方を満たす必要があります。

1 移住元要件(移住する前の要件)

移住する直近の10年間のうち、アからウを併せた期間が5年以上必要(うち、移住直前の1年間は連続していること)

  • ア 東京23区に居住していた期間
  • イ 東京圏に居住し、東京23区内の企業等に通勤(※2)していた期間
  • ウ 東京圏に居住し、東京23区内の大学等に通学した後、東京23区内の企業等に就職した場合の通学期間

(※2)雇用される者として通勤していた場合は、雇用保険の被保険者に限ります

2 移住先要件(移住する先での要件)

就業者

一般(マッチング支援事業)の場合

「『感働!ふくしま』プロジェクト」ポータルサイト<外部リンク>(※3)または他の道府県における同様のマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された求人情報に応募し採用されること
(※3)福島県が運営する就職支援サイト

(注意事項)

  • 勤務地が東京圏以外の地域であること
  • 就業先が3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人でないこと
  • 週20時間以上の無期雇用契約であること
  • マッチングサイトに求人が公開された後に該当する求人に応募していること
  • 5年以上継続して就業する意思があること
  • 新規の雇用であること(転勤、出向、出張、研修等による勤務地変更でないこと)
専門人材の場合

福島県が実施するプロフェッショナル人材事業または内閣府が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業すること

(注意事項)

  • 勤務地が東京圏以外の地域であること
  • 週20時間以上の無期雇用契約であること
  • 5年以上継続して就業する意思があること
  • 新規の雇用であること(転勤、出向、出張、研修等による勤務地変更でないこと)
  • 離職することが前提でないこと(目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等)

テレワーク実施者

移住元での業務を移住後もテレワークで続けること

(注意事項)

  • 自分の意思による移住であること(企業からの命令や転勤等でない)
  • 移住先を生活の本拠地とすること
  • 移住元での業務を移住先においても引き続き行うこと
  • 所属先企業から移住者へデジタル田園都市国家構想交付金またはその前歴事業を活用した資金提供がないこと

関係人口

移住する前に移住先の市町村の関係人口であったこと

(注意事項)

  • 本宮市が定める関係人口の要件に合致すること
    例:本宮市が実施する移住関連イベントに参加し、参加について市町村が確認できること

必ず、要件に該当するか、事前にご相談ください。

起業者

福島県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること

その他制度詳細

制度について、詳しくは福島県ホームページン内の「ふくしま移住支援金給付事業のお知らせ」<外部リンク>および「もとみや移住支援金給付事業補助金交付要綱」 [PDFファイル/222KB]をご覧ください。

申請手続・申請期間

まずは、要件に該当するか、事前にご相談ください。

本宮市総務政策部政策推進課定住交流係
本宮市本宮字万世212番地 本宮市役所2階
電話 0243-24-5323

提出書類

  1. 移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号) [PDFファイル/214KB]
  2. 福島県移住支援事業(移住支援金)に係る個人情報の取扱い(様式第1号の別紙1) [PDFファイル/83KB]
  3. 移住支援金の交付申請に関する誓約事項(様式第1号の別紙2) [PDFファイル/101KB]

上記の書類に加え、就業者、テレワーク実施者、関係人口、起業者、それぞれのタイプや移住元の状況等によって必要となる書類が異なります。

詳しくは、「もとみや移住支援金給付事業補助金交付要綱」 [PDFファイル/222KB]をご確認いただき、個別にお問い合わせください。

申請期間

  • 就業者・・・・・・・・本宮市への転入後1年以内
  • テレワーク実施者・・・本宮市への転入後1年以内
  • 関係人口・・・・・・・本宮市への転入後1年以内
  • 起業者・・・・・・・・起業支援金の交付決定日から1年以内、かつ、本宮市への転入後1年以内

申請期限

令和7年2月20日(木曜日)まで

申請様式

申請に必要な書類の様式はこちらからダウンロードできます。

申請様式データ
移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号) Excel版 [Excelファイル/24KB] PDF版 [PDFファイル/214KB]
福島県移住支援事業(移住支援金)に係る個人情報の取扱い(様式第1号の別紙1) Word版 [Wordファイル/16KB] PDF版 [PDFファイル/83KB]
移住支援金の交付申請に関する誓約事項(様式第1号の別紙2) Word版 [Wordファイル/18KB] PDF版 [PDFファイル/101KB]
就業証明書(マッチング支援事業・専門人材)(様式第2号の1) Excel版 [Excelファイル/15KB] ​PDF版 [PDFファイル/112KB]
就業証明書(テレワーク)(様式第2号の2) Excel版 [Excelファイル/14KB] ​PDF版 [PDFファイル/101KB]
就業証明書(関係人口)(様式第2号の3) Excel版 [Excelファイル/14KB] PDF版 [PDFファイル/84KB]
関係人口である旨の申出書(様式第2号の4) Excel版 [Excelファイル/15KB] ​PDF版 [PDFファイル/104KB]
移住支援金交付請求書(様式第5号) Word版 [Wordファイル/18KB] ​PDF版 [PDFファイル/82KB]
移住支援金交付決定通知書再交付願(様式第6号) Word版 [Wordファイル/16KB] ​PDF版 [PDFファイル/75KB]
転出先報告書(様式第9号) Word版 [Wordファイル/18KB] ​PDF版 [PDFファイル/69KB]

移住支援金の返還を要する場合

移住支援金を支給された後、次のいずれかに該当する場合は、支給した移住支援金を返還していただきます。

ただし、雇用企業の倒産、災害等のやむを得ない事情があるものとして福島県および本宮市が認めた場合はこの限りではありません。

 
返還額 内容
全額 虚偽の申請またはその他不正の手段により移住支援金の給付を受けた場合
移住支援金の申請日から3年に満たない期間において、本宮市から転出した場合
就業者の場合、移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
半額 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本宮市から転出した場合

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本宮市 政策推進課 定住交流係このサイトについて

〒969-1192 福島県本宮市本宮字万世212[ 地図・開庁時間 ]

電話:0243-24-5323(直通)Fax:0243-34-3138お問い合わせはこちら

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