不法投棄について
不法投棄とは
廃棄物の処理および清掃に関する法律第16条では、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」とされており、この規則に反して廃棄物を投棄することを「不法投棄」といいます。 この規則は、産業廃棄物に限らず、一般廃棄物を含めた全ての廃棄物に適用されます。
廃棄物を埋めることができる施設は、県等の許可が必要であり、許可を得ている箇所には必ずそれを示す看板や囲いが設置してあります。そのため、看板等のないところに穴を掘って埋めたり、大量のごみを山積みすることは、たとえ自分の土地でも不法投棄ということになります。
※産業廃棄物
主に工事現場から出るごみ。コンクリートの固まり、灰プラスチック類、汚泥、廃油などがあります。
※一般廃棄物
主に家庭から出るごみ。生ごみや空き缶などがあります。
罰則
不法投棄を行った者は、5年以下の懲役または1千万円以下の罰金に処せられ、またはこれが併科されます。
(法人の場合、1億円以下の罰金。未遂行為も対象です。)
不法投棄がもたらす問題
環境汚染を引き起こします。
廃棄物の不法投棄は、様々な環境汚染を引き起こしますが、とりわけ産業廃棄物の不法投棄は、例えば、廃棄物の山から有害物質が地中に染み出し、地下水を汚染する可能性があるなど、私たちの生活環境に大きな影響を与える憂慮すべき問題です。
原状回復には大きな費用がかかります。
投棄された廃棄物を撤去して元の状態に回復させるには、初めから適正に処分するよりも、多大な費用と長期の時間を要し、経済的損失も計り知れないものとなります。
不法投棄を見つけたら
市や県では、不法投棄を防止するため様々な取り組みを実施していますが、行政だけでの対応には限界もあります。市民の皆さん一人ひとりが「不法投棄は絶対させない、許さない」という意識を持ち、総ぐるみで監視し、未然防止の環を広げていくことが必要です。
以下のチェックポイントの兆候が見られたら、不法投棄の可能性があります。廃棄物を捨てる前、捨て始めの早期の段階でやめさせることが重要ですので、ためらわずに通報してください。
不法投棄のチェックポイント
捨てられやすい場所や時間は?
- 民家等がすぐ近くになく、周辺から見通しが悪い
- 主要道から少し入ったところで、大型ダンプ等が通れる道幅がある
- 人目につくのを避けるため、夜間や早朝に行われやすい
不法投棄につながるような周辺状況の変化は?
- 突然大きな穴が掘られた
- 数日前から穴を掘るための重機がある
- 出入り場所に鉄板が敷かれた
- 昼間現場に人がいないが、毎日地形が変わっている
通報のポイントは?
- いつ頃からの話か
- 捨てられた(捨てられている)場所はどこか
- その場所は誰の土地か
- 捨てられた廃棄物は何か
- 廃棄物を運んでいるのは誰か
- 車のナンバーは
不法投棄の通報先
- 本宮市役所 生活環境課 電話:24-5362
- 白沢総合支所 市民福祉課 電話:44-2114
- 郡山北警察署 本宮分庁舎 電話:33-3110
- 福島県 県北地方振興局 県民環境部 環境課 電話:024-521-2721
- 福島県警察本部 生活安全部 生活環境課 電話:024-533-9110