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障がい者福祉サービス

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新

それぞれの障がいの種類や程度により、該当するものとしないものがありますが、認定後に利用できる主なサービスは、次のとおりです。申請世帯の所得状況により、自己負担をしていただくものや該当しない場合もあります。

重度障がい者支援事業

重度心身障がい者医療費給付事業

重度の障がいを有する方に対して、医療費の自己負担分を助成します。

在宅重度障がい者対策事業

在宅生活を送る重度の障がいをもつ方を対象に、紙オムツなどの購入券を給付します。

人工透析患者通院交通費補助事業

人工透析を必要とする腎臓機能障がい者が、交通機関を利用して最寄りの病院へ通院する場合、交通費の月額を3万円を上限とし、5000円を差し引いた額を助成します。

重度心身障がい児通学支援事業

重度の肢体不自由児が、障がい福祉サービス事業所の送迎サービスにより特別支援学校へ通学する場合、その費用(月額50000円上限)の2分の1を助成します。

障がい者自立支援事業

補装具交付および修理費交付事業

障がいをもつ方の日常生活や社会生活の向上を図るために、必要な補装具の購入や修理に係る費用を助成します。

地域生活支援事業

コミュニケーション支援事業

手話通訳によるコミュニケーション手段を必要とする方に対して、手話通訳者を派遣します。

日常生活用具給付費

障がいをもつ方の日常生活を容易にするため、自立支援品目の購入に係る費用を助成します。

移動支援事業

介護が必要な障がい者(児)が社会参加や余暇活動などのため外出をする際に、ガイドヘルパーを派遣します。

日中一時支援事業

日中において、家庭で介護を行う人が介護できない状態にあるときに、通所施設などで一時的な預かりサービスを提供します。

自動車運転免許取得費助成事業

下肢、体幹機能もしくは聴覚障がいをもつ方が運転免許を取得しようとするのに必要な経費の一部を助成します。免許取得に要した経費の3分の2以内で10万円が限度額です。

自動車改造費助成事業

重度の肢体不自由の方が就労や社会参加などに伴い、自ら所有し運転する自動車の改造する必要がある場合に、1車両につき1回限りで10万円を限度に助成します。

訪問入浴サービス

在宅生活をおくる重度の障がい者で入浴の困難な方へ、訪問入浴者を派遣して入浴サービスを提供します。