成年後見に係る通知送付先変更の一括受付について
成年後見人、代理権のある保佐人・補助人・任意後見人の方へ
1 対象となる業務
(2)後期高齢者医療に関すること
(3)介護保険事業に関すること
(4)高齢者在宅福祉サービスに関すること
(5)生活保護事業に関すること
(6)障がい福祉事業に関すること(身体・療育・精神)
(7)水道料金・下水道使用料等、受益者負担関係に関すること
(8)市税に関すること
※被後見人等がどの業務に該当するか不明な場合は、各業務担当課へお問合せください。 各業務担当課の問合せ先は下記「3 提出先」に記載しています。
2 必要書類
(1)成年後見人等への通知送付先登録届 [Wordファイル/197KB]
(2)登記事項証明書(発行より3か月以内のもの)
(3)代理行為目録(保佐、補助、任意後見の場合)
(4)窓口に来た人の身分証明書
※写真がついている官公署発行の身分証明書(運転免許証、パスポート):1種類で可
※写真なしの健康保険証、介護保険証、年金手帳または年金証書、学生証または社員証など:2種類以上
(5)委任状 委任状 [Wordファイル/15KB](後見人等と窓口に来た人が異なる場合)
なお、送付先を事務所にする場合、所在地がわかるもの(名刺やパンフレット)をお持ちください。
3 提出先
下記窓口のいずれか1か所に必要書類をご提出ください。
(1)国民健康保険・後期高齢者医療 市民課(市役所1階) 電話0243-24-5342
(2)水道・下水道・受益者負担金 上下水道課(市役所1階) 電話0243-24-5411
(3)市県民税・国保税・軽自動車税・固定資産税 税務課(市役所1階) 電話0243-24-5345
(4)生活保護・障がい福祉 社会福祉課(えぽか2階) 電話0243-24-5371
(5)介護保険・高齢者在宅福祉サービス 高齢福祉課(えぽか2階) 電話0243-24-5203
上記のほか白沢総合支所でも受付ます。
4 注意事項
(1)届け出をしても、年齢未到達等の理由により、届出時点でその業務に該当しなかった場合は、送付先が変更されないことがあります。その場合は、該当した時点で改めて届出をお願いします。該当した時点で自動的に送付先変更を行うものではありませんので、ご注意ください。
(2)届出の内容によっては、担当課から問い合わせする場合があります。
(3)住民票や税証明などの交付申請や各種申告については、それぞれの担当課でその都度手続きをする必要があります。
(4)後見人等の転居で送付先が変更になった場合などは、その旨の届出(変更)をお願いします。
(5)届出した日から、実際に送付先の変更が完了するまでに数日かかることがあります。その場合、変更になる前の住所等に通知が送付されることがありますので、ご了承ください。
(6)未成年後見に関しては、この届出書の対象となりません。