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障がい児福祉手当および特別児童扶養手当について

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年5月7日更新

障がい児福祉手当(社会福祉課)

1.目的

重度障がい児に対して、その障がいのため必要となる精神的、物質的な特別な負担を軽減する一助として手当を支給することにより、特別障がい児の福祉向上を図ることを目的としています。

2.支給要件

精神または身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある、在宅の20歳未満の者に支給されます。

3.支給月額(令和2年4月より適用)

14,880円

4.支払時期

障がい児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

5.所得制限

受給者もしくはその配偶者、または、扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当が支給されません。

6.問い合わせ

社会福祉課  社会福祉係 電話:0243-24-5371(直通)

特別児童扶養手当(子ども福祉課)

1.目的

精神または身体に障がいを有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉増進を図ることを目的にしています。

2.支給要件

20歳未満で精神または身体に中度から重度の障がいを有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。

3.支給月額(令和2年4月より適用)

1級:52,500円

2級:34,970円

4.支払時期

特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、11月の年3回、4ケ月分が支給されます。

5.所得制限

受給者または扶養義務者の前年の所得が限度額以上であるときは、手当は支給されません。

6.問い合わせ

子ども福祉課  子育て支援係 電話:0243-24-5375(直通)