【補助対象拡大】本宮市創業者空き店舗活用支援事業
本宮市創業者空き店舗活用支援補助金チラシ [PDFファイル/569KB]
空き店舗を活用して本宮市内で事業を始めませんか?
市内の空き店舗等を活用して創業にチャレンジする方を対象に、開業費用の一部を補助します。
まずは、産業部商工観光課(0243-24-5381)までご相談ください。
補助金額・割合
補助金額:250万円以内(空き店舗等を活用しない場合100万円以内)
補助割合:1/2以内
申請スケジュール
申請、事業実施および実績報告は同一年度内に完了する必要があります。
利用を検討される場合は早めにご相談ください。
手続きの流れについてはページ後半をご覧ください。
対象となる方
下記の1~17すべて満たす場合は補助上限250万円
5~17のみ満たす場合は補助上限100万円
- 市内の空き店舗等を新たに取得または賃借して事業を行うこと
- 創業する空き店舗等で過去に事業を行っていた者でないこと
- 創業する空き店舗等の所有者本人および3親等以内の親族でないこと(法人の場合は、創業する空き店舗等の所有者が法人の役員または取締役の3親等以内の親族でないこと)
※空き店舗等を新たに取得する場合は、取得前の時点において要件を満たすこと - 移転その他により既存の店舗等を空き店舗(空き家)等にしないこと
- 申請と同一年度内に本宮市内で創業する個人・法人であること
- 実績報告の日までに市内に住所を有していること(法人の場合は、本店所在地および納税地が本宮市内であること)
- 本宮市の発行する特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書(有効期限の切れていないもの)を有していること
(特定創業支援等事業による支援についてはこちらからご確認ください - 商工会や金融機関等(本宮市の創業支援等事業計画で連携・協力機関として位置付けられているもの)と継続的な支援関係(会員や事業性融資先、顧問先等)にあること
- 市税等を滞納していないこと
- 営業に必要な許認可等を創業までに取得すること
- 創業後、「3年」または「補助金で取得・改修等を行った財産の耐用年数」のうち、どちらか長い期間以上営業を継続すること
- 創業後、市内店舗で週4日以上営業すること
- すでにこの補助金、または国・県・市等の同様の補助金の交付を受けていないこと
- 本宮市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等でないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に係る法律第2条において定める事業を行うものでないこと
- 公共法人、政治団体、宗教法人でないこと
- その他、補助金の趣旨・目的に反しないこと
補助対象となる経費
市内での創業(開業)に必要な経費のうち、下の表に定める費用
※個別の内容についてはお問い合わせください。
※交付決定を受ける前に発生(発注)した費用や、実績報告の日までに支払いが完了していない費用は、補助金の対象となりません。
○補助対象となる費用 | ×補助対象とならない費用の例 |
---|---|
店舗の改修に要する費用 初月分の賃料(敷金、礼金、保証金等を除く) 広告宣伝に要する費用(市場調査費用を含む) |
商品仕入、車両購入費、備品購入費、 |
申請に必要な書類、手続き
※交付決定前に着手(発注)した経費については対象とすることができません。申請する経費については、必ず交付決定後に着手(発注)してください。
不明点がありましたら本宮市商工観光課までお問い合わせください。
Step1 事前相談
まずは、本宮市産業部商工観光課(0243-24-5381)にご相談ください。申請に必要な書類や、今後の流れについて説明します。
Step2 (発行を受けていない方のみ)本宮市の特定創業等支援事業による支援を受けたことの証明書の発行
本宮市の特定創業支援事業として位置づけられた創業セミナーや創業塾を受講し、実績報告の日までに支援を受けたことの証明書を発行する必要があります(申請時点で発行を受けていなくても申請を行うことは可能です)。
証明書の発行は産業部商工観光課で行っています。詳細についてはこちらのページをご覧ください。
Step3 補助金の交付申請
下に示す書類をそろえて産業部商工観光課へ提出してください。
番号 | 書類等の名称 | 備考 |
---|---|---|
1 | 本宮市創業者空き店舗活用支援補助金交付申請書(様式第1号) | (様式第1号)本宮市創業者空き店舗活用支援事業補助金交付申請書 [Wordファイル/21KB] (様式第1号)本宮市創業者空き店舗活用支援事業補助金交付申請書 [PDFファイル/100KB] |
2 | 事業計画書(様式第2号) | (様式第2号)事業計画(実績)書 [Wordファイル/22KB] (様式第2号)事業計画(実績)書 [PDFファイル/105KB] |
3 | 収支予算書(様式第3号) | (様式第3号)収支予(決)算書 [Wordファイル/19KB] (様式第3号)収支予(決)算書 [PDFファイル/41KB] |
4 | 必要な資格・許認可などの証明書の写し | すでに取得している場合 |
5 | 補助対象事業の内容が確認できる書類 | 見積書の写しなど ※見積書は特別な理由がある場合を除き、原則として同一の仕様で2者以上より取得してください |
6 | 市税等に未納がないことの証明書 | |
7 | 事業を行う店舗等の図面・地図など | |
8 | 事業を行う店舗等の写真(外観・内観) | 改修等を行う前の写真が必要になります |
9 | その他 | 必要に応じ追加の資料を添付してください(市から追加資料の提出を求める場合があります) |
※以下は空き店舗等を活用する場合のみ必要になります | ||
10 | 空き店舗等の所有者を特定できる書類 | 固定資産税納税通知書、固定資産税評価表明書、不動産登記事項証明書など |
11 | 空き店舗であることを証明する書類 | 店舗等の所有者による証明が必要になります(任意様式) 参考様式 [Wordファイル/14KB] |
Step4 交付決定⇒補助事業の実施
提出書類の審査が完了し、補助金の交付を行うのに適切であると認められた場合、本宮市より「交付決定通知書」を送付します(実績報告の際に写しが必要になりますので大切に保管してください)。
補助事業(補助対象経費として申請した事業)は、必ず交付決定を受けてから着手(発注)を行ってください。
なお、補助金の交付を受けるには支払いが完了している必要があります。必ず実績報告の日までに支払いが完了していることを確認してください。
また、審査が完了するまでは補助事業で取得等した物品等を使用して営業することができません。支払いが完了したらすみやかに実績報告を行ってください。
Step5 実績報告
補助事業が完了したら、すみやかに実績報告を行う必要があります。
下記書類をそろえて本宮市商工観光課へ提出してください。
番号 | 書類等の名称 | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | 本宮市創業者空き店舗活用支援補助金事業実績報告書(様式第4号) | (様式第4号)本宮市創業者空き店舗活用支援事業補助金実績報告書 [Wordファイル/21KB] (様式第4号)本宮市創業者空き店舗活用支援事業補助金実績報告書 [PDFファイル/85KB] |
|
2 | 事業実績書(様式第2号) | (様式第2号)事業計画(実績)書 [Wordファイル/22KB] (様式第2号)事業計画(実績)書 [PDFファイル/105KB] |
|
3 | 収支決算書(様式第3号) | (様式第3号)収支予(決)算書 [Wordファイル/19KB] (様式第3号)収支予(決)算書 [PDFファイル/41KB] |
|
4 | 必要な資格・許認可などの証明書の写し | 必要な場合のみ | |
4 | 交付決定通知書の写し | ||
5 | 本宮市の発行した、特定創業等支援事業による支援を受けたことの証明書の写し | 実績報告の日までに取得する必要があります | |
6 | 空き店舗等の取得または賃貸契約書の写し(※空き店舗等を活用する場合のみ) | 空き店舗等を活用する場合は、賃料等を補助事業に計上していない場合でも必要になります | |
7 | (個人事業者)開業等の届け出の写し・住民票の写し (法人)法人設立届出書の写し |
||
8 | 継続的な支援関係にあることを証する書類 | 創業支援等協力支援機関(市の創業支援事業計画に協力機関として位置付けられる商工会・金融機関など)と継続的な支援関係にあることを証明する書類(任意様式) 参考様式 [Wordファイル/14KB] |
|
10 | 補助事業経費の内訳 | 経費の一覧(任意) | スムーズな審査のため、補助事業の経費は時系列に沿った整理をお願いします 必要に応じ経費の一覧表等を添付してください |
見積書の写し | 採用した見積書を添付してください | ||
契約書・請書・発注書等の写し | 電子メール、インターネット等で発注を行い、左記の書類が存在しない場合は、メールの文面や注文完了画面を印刷したものを添付してください ※工事契約書など、法令等で交付が義務付けられているものは必ず添付してください |
||
納品書・完了届等の写し | |||
成果物の確認できる資料 | 工事経過写真や、納品された物品等の写真、完了報告書等が該当します | ||
請求書の写し | |||
領収書の写し | 実績報告の日までに支払いが完了している必要があります |
Step6 額の確定および補助金の交付
提出書類を審査し(必要に応じ市が現地調査を行います)、本宮市より「補助金交付額確定通知書」を送付します。
補助金交付額確定通知書を受け取ったら、その写しを添えて補助金の請求を行ってください。
請求書の様式は任意です。
番号 | 書類等の名称 |
---|---|
1 | 請求書(任意様式)※参考:請求書 [Wordファイル/19KB] |
2 | 補助金交付額確定通知書の写し |
3 | 補助金の振り込みを希望する通帳の写し |
提出先・お問合せ先
本宮市産業部商工観光課
〒969-1192
本宮市本宮字万世212番地
電話:
0243-24-5381(商工観光課)
(平日8時30分から17時15分まで)