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復興特区における特例措置について(※新規受け付けは終了しました)

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年6月9日更新

福島県復興推進計画≪ふくしま産業復興投資促進特区≫

 本宮市では、東日本大震災復興特別区域法(復興特区法)に基づき、福島県および本宮市を含む県内59市町村との共同で福島県復興推進計画を作成し、平成24年4月20日に内閣総理大臣から計画の認定を受けました。
 また、更なる復興推進を図るため、福島県復興推進計画の変更指定状況表(令和2年4月6日時点) [PDFファイル/300KB](復興産業集積区域の拡大)を申請し、平成26年2月28日・平成26年11月4日・平成29年2月28日に変更の認定を受けました。

 復興推進計画では、「輸送用機械関連産業」「電子機械関連産業」「情報通信関連産業」「医療関連産業」「エネルギー関連産業」「食品・飲料関連産業」「地域資源活用型産業」「環境・リサイクル関連産業」の8業種を集積させる復興推進事業を行うこととしています。
 集積業種の事業者の方々が,復興に貢献する事業(新規投資や被災者雇用等)を行う場合には,復興特区法施行規則に基づく市町村の指定等を受けることにより,税制の特例を受けることが可能になります。

○福島県復興推進計画(ふくしま産業復興投資促進特区)については次の掲載資料をご覧ください。

福島県復興推進計画(ふくしま産業復興投資促進特区) 【福島県ホームページ】<外部リンク>

【ふくしま産業復興投資促進特区の対象業種】

ふくしま産業復興産業復興投資促進特区の対象業種につきましては、次の掲載資料をご覧ください。

産業復興投資促進特区対象業種 [PDFファイル/120KB]

【本宮市の復興産業集積区域】

本宮市の復興産業集積区域につきましては、復興庁のホームページをご覧ください。

復興庁ホームページ<外部リンク>

【税制上の特例制度の概要】

ふくしま産業復興投資促進特区の税制特例制度概略につきましては次の掲載資料をご参考ください。

「ふくしま産業復興投資促進特区」のご案内 [PDFファイル/967KB]

【税制上の特例制度】

◎税制上の特例措置につきましては以下の表をご参考ください。

  税制上の特例措置 内容 備考
(1) 新設企業の税額控除(法第40条) 指定を受けた日から5年間、復興特区内において新規立地新設企業の法人税を実質無税とします。

(1)から(3)のいずれか選択適用

(2) 機械・建物等の新規投資や増設をした場合の特別償却または税額控除(法第37条) 復興特区内において機械・装置、建物等の投資を行った企業に対し、機械等の特別償却、または取得額に応じた法人税を控除します。
(3) 被災被雇用者の給与に対する税額控除(法第38条) 指定を受けた日から5年間、復興特区内において雇用する被災者に対する給与支払額等を法人税から控除します。
(4) 研究開発用資産の特別控除および税額控除(法第39条) 復興特区内において取得した、研究開発用原価償却資産について、特別控除および取得額に対する法人税を控除します。 要件を満たせば(1)から(3)のいずれかと併用可能
(5) 地方税の減免または不均一課税(法第43条) 復興特区内において取得した、施設または設備の新設・増設にかかる、事業税・不動産取得税・固定資産税を減免および不均一課税となります。  

※詳細および控除割合等については 東日本大震災に係る震災特例法等(法人税関係)の改正の概要【国税庁ホームページ】<外部リンク> をご参照ください。

【指定申請等】

 税制上の特例措置の適用を受けようとする事業者は、指定事業者事業実施計画その他の事項等を記載した申請書を、市町村へ提出します。
 申請に基づき審査の上、指定要件を満たしている場合には市町村から指定書が交付されます。

◎以下の表より様式をダウンロードしてご活用ください。

特例措置 指定申請書 実施計画書 宣言書
指定申請書などの書類
特別償却・税額控除
(法第37条)
第2の4 [Wordファイル/28KB] 第2の4(別紙) [Wordファイル/39KB] 第2の5 [Wordファイル/23KB]
被災者雇用の特別控除
(法第38条)
第3の4 [Wordファイル/25KB] 第3の4(別紙) [Wordファイル/36KB] 第3の5 [Wordファイル/23KB]
研究開発税制
(法第39条)
第4の4 [Wordファイル/24KB] 第4の4(別紙) [Wordファイル/38KB] 第4の5 [Wordファイル/23KB]
新規立地促進税制
(法第40条)
第5の4 [Wordファイル/24KB] 第5の4(別紙) [Wordファイル/43KB] 第5の5 [Wordファイル/23KB]

※添付書類
・定款および登記事項証明書(個人事業者の場合は住民票抄本)
・事業内容が記載されたパンフレット等
・その他参考となる資料

【実施状況報告書】

 指定を受けた事業者は、事業年度終了後1ヶ月以内に市町村へ実施状況を報告します。市町村は実施状況を確認し、適切に実施していると認められる場合に、認定書を交付いたします。
(この認定書を税務署等へ提出することにより、税制上の特例措置を受ける事が可能になります。)
 ※認定書の交付をもって税制上の特例措置を受けられるものではありません。認定とは別に税務署等による税務上の審査が行われます。

◎以下の表より様式をダウンロードしてご活用ください。

特例措置 実施状況報告書
実施状況報告書
特別償却・税額控除
(法第37条)
第2の1 [Wordファイル/43KB]
被災者雇用の特別控除
(法第38条)
第3の1 [Wordファイル/37KB]
研究開発税制
(法第39条)
第4の1 [Wordファイル/39KB]
新規理知促進税制
(法第40条)
第5の1 [Wordファイル/43KB]

※添付書類(必要に応じて)
・貸借対照表および損益計算書等
・営業報告書等
・被災者である雇用者の名簿および給与支給額一覧
・雇用契約書、源泉集める票または労働者名簿など(または雇用者の罹災証明書、運転免許証、住民票など)
・その他参考となる資料 (設備投資内容のわかる資産台帳等)

【各種様式記載例】

◎以下の表よりダウンロードしてご参考ください。

特例措置 指定申請書 実施計画書 宣言書 実施状況報告書
各種様式記載例
特別償却・税額控除
(法第37条)
第2の4 [PDFファイル/350KB] 第2の4(別紙) [PDFファイル/1.14MB] 第2の5 [PDFファイル/388KB] 第2の1 [PDFファイル/1.19MB]
被災者雇用の特別控除
(法第38条)
第3の4 [PDFファイル/346KB] 第3の4(別紙) [PDFファイル/960KB] 第3の5 [PDFファイル/338KB] 第3の1 [PDFファイル/1.28MB]
研究開発税制
(法第39条)
第4の4 [PDFファイル/346KB] 第4の4(別紙) [PDFファイル/936KB] 第4の5 [PDFファイル/336KB] 第4の1 [PDFファイル/1.16MB]
新規立地促進税制
(法第40条)
第5の4 [PDFファイル/378KB] 第5の4(別紙) [PDFファイル/2.49MB] 第5の5 [PDFファイル/701KB]

第5の1 [PDFファイル/2.11MB]

※復興庁のホームページからも記載例がご覧になれます。 (復興庁ホームページ)<外部リンク>

【変更届】

 指定を受けた事業者は、指定申請時に提出した書類の内容に変更があった場合、遅延なく、その旨を市町村へ届け出てください。市町村は変更内容を確認し、変更について認められる場合には、申請事項変更認定書を交付いたします。なお、軽微な内容の変更の場合には、変更届は不要です。

○変更届が必要な場合・・・指定申請時から取得する設備等が変わった場合・定款および登記簿謄本に記載された事項を変更した場合                                                                                                                                                                                ○変更届が不要な場合・・・指定申請時から取得する設備等の金額が変わった場合・指定申請時から設備等を取得する時期が変わった場合(同一事業年度内に限る)

 軽微な変更かどうかわからない場合は、お問い合わせください。

変更届(様式) [Wordファイル/29KB]

※添付書類(必要に応じて)
・変更前後の内容がわかるように記載した申請書および実施計画書
・定款および登記事項証明書(個人事業主の場合は住民票抄本) (変わらない場合は添付不要)
・宣言書
・変更の内容がわかる書類(変更の根拠資料:事業計画書、理由書など)

【指定状況表】

指定状況表(令和4年5月時点) [PDFファイル/222KB]

関連リンク

その他 関連する資料は次のリンク先にて確認できます。

福島県ホームページ<外部リンク>

復興庁ホームページ<外部リンク>

業種についての参考資料【日本標準産業分類】<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>

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