セーフティネット保証7号について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月5日更新
セーフティネット保証7号について
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための制度です。
セーフティ保証制度詳細についてはこちらから(中小企業庁HP)<外部リンク>
指定期間および指定金融機関
下記の外部リンクから「指定金機関リスト」をご確認ください。
中小企業庁セーフティネット保証7号のホームページ<外部リンク>
対象中小企業者
次のすべてに該当する中小企業者が措置の対象となります。
- 経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上である。
- 当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上減少している。
- 金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している。
認定申請に必要な書類
- 認定申請書 Word形式 [Wordファイル/21KB]、PDF形式 [PDFファイル/51KB]
- 全ての金融機関からの総借入金残高および指定金融機関からの借入金残高が確認可能な残高証明書、財務諸表、借入証書等
※直近の借入金残高と前年同期の借入金残高が比較できるようにしてください。 - 委任状 [Wordファイル/17KB]
※金融機関等による代理申請の場合