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り災証明書の発行について(令和7年3月26日暴風被害)

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月4日更新

令和7年3月26日の暴風により被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。

暴風により住家等が損害を受けた方に対して「り災証明書」を発行します。

り災証明書

 り災証明書は、災害により被害のあった住家等の被害程度を証明するものです。

 市の職員が現地調査や写真等により被害の状況を確認し、証明書の発行をします。

  ※修繕済みの建物で被害状況を確認することができない場合、り災証明書の発行はできません。

  ※なお、生命保険・損害保険の保険金等の請求にあたって「り災証明書」は原則不要です。ご加入の保険会社にご確認ください。

申請手続きについて

申請に必要なもの

  ◆ 申請書「罹災証明願」 ※下記の様式をダウンロードしてお使いください。なお、様式は窓口にもございます。

    罹災証明願(様式) [Wordファイル/33KB]

    罹災証明願(様式) [PDFファイル/45KB]

    罹災証明願(記入例) [PDFファイル/74KB]

  ◆ 被害の状況を確認できる写真 ※写真はお返しできませんのでご注意ください。

申請方法

  窓口または郵送による申請

  【提出先】本宮市役所 市民部 防災対策課

         〒969-1192 本宮市本宮字万世212番地(市役所1階)

         電話 0243-24-5365

写真を用いた自己判定方式について

 被害の程度が軽微かつ「準半壊にいたらない(一部損壊)」という判定結果に同意いただける場合、添付写真のみで被害を認定する自己判定方式の実施が可能です。自己判定方式での被害認定を行う場合、り災証明書発行に要する期間が、現地での被害認定調査よりも短くなります。

 ※同意いただいている場合でも、被害程度が軽微と認められない場合等は、同意の有無に関わらず現地調査を実施します。

 

 【写真撮影上の注意点】

 修理や片づけをする前に、デジタルカメラやスマートフォン等にて、被害が客観的に良くわかるよう、下記の手順を参考に各部位の撮影を実施してください。

  ・住宅の全景写真を可能な限り4面(東西南北)を撮影

  ・被害箇所の面積割合がわかるよう、被害箇所を含む見切り範囲を撮影

  ・被害程度がわかるように、被害箇所の近景写真を撮影

 

 

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