自転車に乗る方へ
安全な自転車の運転について
自転車は車両です
自転車は道路交通法第2条第11項に定める軽車両です。運転には道路交通法の規定や条例などの規制があり責任が伴います。
ひとたび間違えば重大事故を引き起こすことをよく理解し運転しましょう。
自転車を利用する際は、自分や他人の命を守るために自転車の交通ルール、自転車安全利用五則を守り、定期的な点検・整備をしましょう。
自転車安全運転五則
- 車道が原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先
- 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 夜間はライトを点灯
- 飲酒運転は禁止
- ヘルメットを着用
ヘルメットを着用しましょう
令和5年4月1日の道路交通法改正により自転車に乗るすべての人にヘルメットの着用が努力義務となりました。
自転車乗用中の交通事故死者の約6割は頭の負傷が原因です。自分だけでなく自転車に乗せる子どもにもヘルメットを着けるようにしましょう。
また、自転車の交通事故による死者の約7割は高齢者です。大切な人を守るため事故にあわないように、起こさないように注意しましょう。
もしものために保険に加入しましょう
福島県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例が施行され、自転車を運転する方や子どもの保護者、事業者、自転車貸付業者は、自転車損害賠償責任保険等に加入しなければなりません。
詳細については、福島県のホームページをご覧ください。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16005d/zitensya-zyourei-seitei.html#4<外部リンク>
※市で加入受付をしている「福島県市民交通災害共済」は、加入者本人が事故で被害にあった場合、加入者「本人」のけがに見舞金を支給する制度です。けがをさせた他人等に対する保険ではないため、県条例で義務付けられている保険には該当しません。