ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 防災対策課 > ストップ!迷惑駐車!!

ストップ!迷惑駐車!!

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月13日更新

路上の迷惑駐車が増えています

道路はみんなのものです

市内で、道路を駐車場代わりにする悪質な路上駐車が目立ちます。
「少しだけなら」、「自分の家の前だから」、「誰も通らないから」、という軽い気持ちが誰かの迷惑になってしまいます。

迷惑駐車は、次のような悪影響がでます。

  • 歩行者や自転車の通行の妨げになる。
  • 見通しが悪くなることによって子どもの飛び出しのもとになる。
  • 消防車や救急車など緊急車両が通れなくなる。
  • 車上荒らしや放火など犯罪のおそれが高くなる。

悪質な行為は法律違反になります

道路交通法では、次の場所での駐車(人の乗り降りや5分を超えない荷物の積みおろしのため車を継続的に停め、すぐには運転できない状態にすること)や停車(駐車以外で車が停止すること)が禁止されています。

駐車も停車もできないところ(道路交通法第44条)

  • 駐停車禁止の標識および標示のある場所
  • 交差点の中、線路の敷地内、坂の頂上付近、急こう配の坂、トンネルの中
  • 交差点の端や道路の曲がり角から5メートル以内の場所
  • 横断歩道上や前後5メートル以内の場所
  • バスの停留所から10メートル以内の場所
  • 踏切から10メートル以内の場所

駐車が禁止されているところ(道路交通法第45条)

  • 駐車禁止の標識および標示のある場所
  • 駐車場、車庫の出入り口から3メートル以内の場所
  • 道路を工事している区域の端から5メートル以内の場所
  • 消防用器具置場、防火水槽やその出入口から5メートル以内の場所
  • 消火栓や防火水槽の給水口から5メートル以内の場所
  • 火災報知器から1メートル以内の場所
  • 駐車した際に右側に3.5メートル以上の余地がとれない道路上

駐停車の方法が決められている場合(道路交通法第47条)

駐停車できる道路であっても、次の場合は法律違反となります。

  • 駐停車禁止の路側帯(白色の実線と破線)に入る場合
  • 歩道や歩行者用路側帯(2本の白色の実線)に入る場合
  • 一方通行の道路で車を進行方向と逆向きに停めた場合
  • 道路の右端に停めた場合

駐車できる路側帯(1本の白色の実線)がある道路では車の左側に75センチメートル以上の余地がなければいけません。とれない場合は駐車してはいけません。(荷物の積み下ろしなど運転手がその場を離れない停車は可能です)