ストップ!迷惑駐車!!
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月13日更新
路上の迷惑駐車が増えています
道路はみんなのものです
市内で、道路を駐車場代わりにする悪質な路上駐車が目立ちます。
「少しだけなら」、「自分の家の前だから」、「誰も通らないから」、という軽い気持ちが誰かの迷惑になってしまいます。
迷惑駐車は、次のような悪影響がでます。
- 歩行者や自転車の通行の妨げになる。
- 見通しが悪くなることによって子どもの飛び出しのもとになる。
- 消防車や救急車など緊急車両が通れなくなる。
- 車上荒らしや放火など犯罪のおそれが高くなる。
悪質な行為は法律違反になります
道路交通法では、次の場所での駐車(人の乗り降りや5分を超えない荷物の積みおろしのため車を継続的に停め、すぐには運転できない状態にすること)や停車(駐車以外で車が停止すること)が禁止されています。
駐車も停車もできないところ(道路交通法第44条)
- 駐停車禁止の標識および標示のある場所
- 交差点の中、線路の敷地内、坂の頂上付近、急こう配の坂、トンネルの中
- 交差点の端や道路の曲がり角から5メートル以内の場所
- 横断歩道上や前後5メートル以内の場所
- バスの停留所から10メートル以内の場所
- 踏切から10メートル以内の場所
駐車が禁止されているところ(道路交通法第45条)
- 駐車禁止の標識および標示のある場所
- 駐車場、車庫の出入り口から3メートル以内の場所
- 道路を工事している区域の端から5メートル以内の場所
- 消防用器具置場、防火水槽やその出入口から5メートル以内の場所
- 消火栓や防火水槽の給水口から5メートル以内の場所
- 火災報知器から1メートル以内の場所
- 駐車した際に右側に3.5メートル以上の余地がとれない道路上
駐停車の方法が決められている場合(道路交通法第47条)
駐停車できる道路であっても、次の場合は法律違反となります。
- 駐停車禁止の路側帯(白色の実線と破線)に入る場合
- 歩道や歩行者用路側帯(2本の白色の実線)に入る場合
- 一方通行の道路で車を進行方向と逆向きに停めた場合
- 道路の右端に停めた場合
駐車できる路側帯(1本の白色の実線)がある道路では車の左側に75センチメートル以上の余地がなければいけません。とれない場合は駐車してはいけません。(荷物の積み下ろしなど運転手がその場を離れない停車は可能です)