市発注工事に係る現場代理人常駐義務の緩和措置の一部変更について
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年8月31日更新
現在、市発注工事に係る現場代理人の常駐義務につきましては、請負金額に応じて最大3件の工事兼務を認めているところです。緩和措置について一部を変更しておりましたが、令和元年東日本台風等による被害の復旧・復興工事終了に伴い、現場代理人の常駐義務について、令和4年9月1日より下記のとおり現行へ戻すこととしましたのでお知らせします。
■詳細はこちらをご覧ください。
→現場代理人常駐義務緩和措置の一部変更(令和4年9月1日から) [PDFファイル/75KB]