中間前払金制度について
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月1日更新
下記のとおり、中間前払金制度を導入いたしました。
中間前払金制度とは
建設工事の前払金について、当初の前払金(請負金額の4割以内)に追加して、工期半ばで 請負金額の2割以内を受けることができる制度です。
対象工事について
次の条件をすべて満たしている工事です。
(1)当初請負金額が500万円以上
(2)当初工事期間が60日以上
請求要件について
次の条件をすべて満たしていることが必要です。
(1)請負者が、保証事業会社と中間前払金に関して保証契約を締結していること。
(2)工期の2分の1を経過していること。
(3)工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われていること。
(4)工事の進捗出来高が、請負金額の2分の1以上に達していること。
手続きについて
中間前払金の支払いを希望する方は、下記のとおり手続きを行ってください。
(1)市工事担当課へ「中間前払金認定請求書」および「履行報告書」を提出
(2)中間前払金認定請求書提出後7日以内に、市から「中間前払金認定調書」を受領
(3)保証会社へ「中間前払金認定調書」を提出し、保証申し込み。
(4)保証会社から「中間前払金保証証書」を受領
(5)市工事担当課へ「中間前払金保証証書」と「中間前払金請求書」を提出
(6)中間前払金の受領(指定金融機関の口座への振込み)
→保証会社(東日本建設業保証株式会社)のホームページ<外部リンク>
指定様式
名称 | 様式番号 | 様式 | |
---|---|---|---|
1 | 中間前払金認定請求書、履行報告書 | 様式第24号 | [Wordファイル/21KB] |
2 | 中間前払金請求書 | 様式第26号 | [Wordファイル/20KB] |