森林環境税
概要
平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。これにより、「森林環境税」(令和6(2024)年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元(2019)年度から譲与)が創設されました。
森林環境税は国税として、国内に住所のある個人に対し、市・県民税の均等割に併せて課税されます。その税収全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
詳細は下記のホームページをご覧ください。
林野庁ホームページ 森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>
総務省ホームページ 森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>
森林環境税
平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。
森林環境譲与税
市町村による森林整備の財源として、課税前の令和元(2019)年度から、市町村と都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準により按分して譲与されています。
市町村においては、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
令和6年度以降の市県民税均等割及び森林環境税の税率について
平成26年度から令和5年度までは、東日本大震災からの復興を図ることを目的として、地方公共団体が実施する防災のための事業に対する費用の財源を確保するため、臨時的に年額1,000円(市民税500円、県民税500円)が均等割額にそれぞれ加算され、令和6年度からこの臨時的措置がなくなり、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。
令和5年度まで | 令和6年度から | ||
---|---|---|---|
国税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
市県民税 | 個人住民税(均等割額) | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 個人住民税(均等割額) | 1,500円 | 1,000円 |
福島県森林環境税※ | 1,000円 | 1,000円 | |
計 | 6,000円 | 6,000円 |
※平成18年度から令和7年度まで、福島県森林環境税(年額1,000円)が県民税の均等割に加算されています。
※令和6年度以前から負担いただいている県の森林環境税(県民税)の1,000円と、令和6年度から負担いただく国の森林環境税(国税)の1,000円は別の税です。
森林環境譲与税の使途について
本市の森林環境譲与税の使途は、以下のリンクから確認することが出来ます。