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情報公開制度を利用できます

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

情報公開制度について

情報公開制度とは

市の保有する情報(公文書等)を市民の皆さんに積極的に開示(公開)する制度です。

市政に対する市民の皆さんの理解と信頼を深め、公正で開かれた市政の推進に寄与することを目的として、本宮市情報公開条例を定めています。

制度を実施する市の機関

市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産税評価審査委員会、議会および地方公営企業法を適用する事業

開示の対象となる公文書

職員が職務上に作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルム等ならびに磁気テープ等に記録されたもの(※開示の対象とならないものもあります)

開示の請求ができる方

  1. 市内に住所を有する方
  2. 市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
  3. 市内に存する事務所または事業所に勤務する方
  4. 市内に存する学校に在学する方
  5. 制度を実施する市の機関が行う事務または事業に利害関係を有すると認められる方(ただし、この場合において開示請求できる情報は、その者が利害関係を有する情報に限る)

開示できない情報

  1. 法令等の規定により開示することができない情報
  2. 特定の個人が識別される個人情報
  3. 法人等に関する情報または事業を営む個人の当該事業に関する情報であって不利益を与え得る情報
  4. 市と国等が行う事務事業に支障を及ぼす情報
  5. 公共の安全の確保に支障を及ぼすおそれがある情報
  6. 市と国等との間で作成または取得した情報であって、事業の遂行が不可能または困難となるおそれがある情報
  7. 市が行う事務事業の計画策定または意思形成過程における審議、検討、調査、研究等に関する情報であって、当該事務事業の目的を失わせることが明らかな情報

保有個人情報の開示

 市で保有する個人に関する情報について本人から開示の請求があった場合は、一部の情報を除いて開示することができます。

開示の方法

 閲覧または写しの交付〔郵送可〕による開示ができます。

費用負担

  開示に要する手数料は無料です。

 ただし、写しの交付を希望する場合は、その写しの作成および送付に要する費用がかかります。

公文書開示の流れ 

フロー

不服申立て

  請求に対する決定に不服がある場合は、不服申立てをすることができます。(開示の請求ができる方のみ)

運用状況の公表

  毎年1回、「本宮市情報公開条例の運用状況」について公表をしています。

 

 

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