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介護サービス利用までの流れ

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年6月11日更新

要介護認定からサービス利用までの流れ

1.まずは相談しましょう

  介護サービスが必要と感じたときは、本宮市地域包括支援センターか高齢福祉課にご相談ください。

2.市役所の窓口に申請書を提出ください

  本人または家族が、高齢福祉課に「介護保険要介護認定申請書」を提出してください。
  地域包括支援センターや居宅介護支援事業者に申請の代行を依頼することもできます。

3.かかりつけ病院の受付窓口に主治医意見書類を提出ください

  申請の時にかかりつけの病院をお伺いします。
  市内の病院であれば、高齢福祉課窓口でお渡しする「意見書一式」を直接かかりつけの病院の窓口に提出してください。 

  市外の病院がかかりつけの場合は、高齢福祉課が直接病院に「意見書一式」を郵送します。

  主治医意見書は、病院より直接市の高齢福祉課に郵送されます。
  この主治医意見書は、要介護度を判定する時の重要な資料となります。

4.訪問調査します

  調査員がサービスを受けたい人を訪問して、面接による調査を行います。
  申請をした本人の心身の状態や、日常生活、家族やお住いの環境などをお伺いします。ご家族にも立ち会っていただき、ご本人の日頃の様子を調査員に伝えてください。

5.コンピューターによる一次判定

  主治医意見書と訪問調査票をもとに、コンピューターで集計し一次判定します。

6.介護認定審査会による二次判定

  「主治医意見書」と「一次判定」の結果、そして調査員の「特記事項」をもとに、介護の必要性や程度を判定します。

7.要介護認定通知があります

  申請から30日程度で、認定結果と介護保険証がお手元に届きます。介護の必要度に応じて「非該当」「要支援1・2」「要介護1から5」に分類されます。、
  もしも、認定結果に不満がある場合には高齢福祉課にお問合せください。また、健康状態の急激な変化などで介護の必要度が変わった場合には、認定区分の変更を申請できます。

8.サービスの利用

  要支援または要介護と認定された方は、介護保険の各種サービスを利用できます。

  利用にあたって、ケアプランを作成する必要があるため、要支援1または2の認定を受けてサービス利用する方は、地域包括支援センターにケアプラン作成を依頼してください。

  要介護1から5の認定を受けてサービス利用する方は、居宅介護支援事業所を選びケアプラン作成を依頼してください。
 

 自立判定のため「非該当」となった方は、地域包括支援センターにご相談ください。