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児童虐待は社会全体で解決すべき問題です

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年6月12日更新

子どもへの虐待をなくそう!

   親や養育者による虐待が後を絶ちません。

   児童虐待を発見した時には、速やかに連絡(通告)しなければならない義務が法律で定められています。

   匿名での通告でもきちんと受理され、児童相談所に通告があると、通告内容から緊急性や調査方針などが検討され、原則48時間以内に子どもの安全確認を行います。

 「もし間違いだったら…」とためらいがちですが、 虐待でなかったとしても、通告した方への責任や通告した方のこと、その内容を公表することはありません。 手遅れになる前に連絡してください。

虐待ってどんなこと?

身体的虐待

なぐる、ける、水風呂や熱湯風呂に沈める、カッターなどで切る、首をしめる、やけどをさせる、ベランダに逆さづりにする、異物を飲み込ませる、戸外に長時間閉め出すなどの行為をすること。

心理的虐待

大声や脅しなどで恐怖に陥れる、無視や拒否的な態度を取る、著しく兄弟間の差別をする、子どもの心を傷つける言葉を繰り返し使う、子どもがDV行為を見る、などを指します。子どもの心を死なせるような種類の虐待です。

ネグレクト(養育の放棄・怠慢)

子どもを家に残して外出する、食事を与えない、衣服を着替えさせない、病気やケガでも医者にみせない、子どもの持ち物を捨てる、 車内に置き去りする、登校させず家に閉じ込めることなどをいいます。

性的虐待

子どもに性的な行為を強要したり、関係をもったりするだけでなく、性器や行為を見せたり、性的な画像の被写体にするなどがあげられます。性的虐待は本人が告白するか、家族が気づかないとなかなか顕在化しません。

子どもを虐待から守るための5か条

  1.    「おかしい」と感じたら迷わず連絡(通告)してください。
  2.    「しつけのつもり」は言い訳(子どもの立場に立って判断しましょう)
  3.    ひとりで抱え込まない(できることから即実行しましょう)
  4.    親の立場より子どもの立場(子どもの命を最優先しましょう)
  5.    虐待はあなたの周りにも起こりうる(特別なことではありません)