第三者行為の届出
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月12日更新
第三者行為の届出
本宮市の国民健康保険に加入している人が交通事故や暴力行為など第三者(加害者)の行為によってケガをし、その治療に保険証を使う場合、市への届出が必要です。
かかった治療費は、本来加害者が支払うべきものですが、市が一時的に立て替え、あとで加害者本人か、加害者が加入している自賠責保険や任意保険の会社に請求します。
なお、市への届出の前に、加害者から治療費を受領したり、示談を済ませてしまいますと、後日、市から加害者に請求する際に不都合が生じる場合があります。示談の前に市へご相談ください。
お問い合わせ先
市民部 市民課 国保年金係
〒969-1192 福島県本宮市本宮字万世212番地
電話:0243-24-5342 Fax:0243-34-3138
白沢総合支所 市民福祉課 市民窓口係
〒969-1292 福島県本宮市白岩字堤崎494番地22
電話:0243-44-2114 Fax:0243-44-2447