住民基本台帳カード
住民基本台帳カードについて
住民基本台帳カードは、本人確認のために使用される住民票コードを記録したICカードです。 カードの種類は写真付きのカードと写真なしのカードの2種類あります。写真付きのカードは、公的な身分証明として利用することができます。
※現在、住民基本台帳カードの交付は取り扱いをしておりません。公的な身分証明としてカードの利用が必要な際は、マイナンバーカードの申請を推奨します。
有効期間について
10年間
※転出、紛失等により、有効期間内であっても失効する場合があります。
カード失効について
本宮市から転出したとき
本宮市から転出すると、住基カードは無効になります。
※ただし、一定の条件を満たしている場合、異動先の市区町村でも住基カードを継続して利用できるようになります。継続利用を希望しない場合は、住基カードを返納していただきます。
汚損・紛失・焼失したとき、住民票コードを変更したとき、裏面の追記領域の余白がなくなったとき
住基カードの継続利用について
これまで住民基本台帳カード(住基カード)は、作成した市区町村でのみ有効で、転入や転出といった他市区町村への異動があった場合、その住基カードは異動先の市区町村では利用できませんでした。平成24年7月9日施行の住民基本台帳法の改正により、一定の条件を満たしている場合、異動先の市区町村でも住基カードを継続して利用できるようになりました。
継続利用の条件
1.住基カードの継続利用の意思表示
住基カードの継続利用を希望する場合は、転出届の際にその旨をお伝えください。
2.期限内の異動届の提出
異動日から14日以内に転出届と転入届を提出してください。
3.有効な住基カードの保持
有効期限内の住基カードで、ICチップの情報が読み取れる状態となっていることが必要です。
継続利用の際の注意点
継続利用の手続きには、住基カードに設定した暗証番号の入力が必要となります。なお、電子証明書に関しては、従来通り異動することで失効となります。
マイナンバーカードの申請方法について
マイナンバーカードの申請につきましては次のリンク先へお進みください。
お問い合わせ先
市民部 市民課 市民窓口係
〒969-1192 本宮市本宮字万世212番地
電話:0243-24-5341 Fax:0243-34-3138