○本宮市表彰条例
平成19年1月1日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、市の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって、市政振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって本市自治の進展を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、自治功労表彰、特別功労表彰、一般功労表彰、特別善行表彰、善行表彰及び感謝状とする。
(自治功労表彰)
第3条 自治功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、功績顕著な者について、その職を辞した後、議会の同意を得てこれを行う。
(1) 市長として8年以上在職した者
(2) 国会議員及び県議会議員の職にあった者
(3) 市議会議員、副市長、教育長及び消防団長として12年以上在職した者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条の5に定める委員として16年以上在職した者
2 自治功労表彰者には、表彰状及び記念品を贈呈する。
(特別功労表彰)
第4条 特別功労表彰は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、その功績が顕著であると認められる者について、議会の同意を得てこれを行う。
(1) 教育、学術、技芸、体育その他文化の興隆に貢献したもの
(2) 産業の開発振興に貢献したもの
(3) 社会福祉又は公共事業に尽力したもの
(4) 保健衛生に貢献したもの
(5) 治安の維持、水害、火災等の防護に尽力したもの
(6) 一般功労表彰2回以上に該当したもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が表彰することが適当と認めたもの
2 特別功労表彰者には、表彰状及び記念品を贈呈する。
(一般功労表彰)
第5条 一般功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者についてこれを行う。
(1) 市長が任命する各種委員等として12年以上在職した者
(2) 法第180条の5に定める委員又は本宮市教育委員会が任命する各種委員として12年以上在職した者
(3) 消防団幹部(分団長以上の職)として在職した者
(4) 人権擁護委員、行政相談委員、保護司及び民生委員として12年以上在職した者
(5) 町内会長として10年以上在職した者
(6) その他市長が特に必要と認めた者
2 一般功労表彰者には、表彰状及び記念品を贈呈する。
(特別善行表彰)
第6条 特別善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者についてこれを行う。
(1) 市の公益のため特に多額の金品を寄附した者
(2) その他市長が特に必要と認めた者
2 特別善行表彰者には、表彰状及び記念品を贈呈する。
(善行表彰)
第7条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者についてこれを行う。
(1) 一般市民の模範になるような善行をした者
(2) 市の公益のため多額の金品を寄附した者
(3) その他市長が特に必要と認めた者
2 善行表彰者には、表彰状及び記念品を贈呈する。
(感謝状)
第8条 感謝状は、次の各号のいずれかに該当する者について贈呈する。
(1) 市の公益事業に協力し、特に功績のあった者
(2) 市の公益のため、相当の金品を寄附した者
(3) その他市長が特に必要と認めた者
2 感謝状贈呈者には、記念品を贈呈する。
(団体表彰)
第9条 前2条の規定は、団体について準用する。
(在職年数の計算)
第10条 この条例における在職年数の計算は、月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、表彰期日において6月以上の端数を生じたときは、1年とする。
(被表彰者が死亡した場合の措置)
第11条 この条例によって被表彰者となった者がその表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品は、その遺族に贈る。
(功労者に対する特別待遇)
第12条 自治功労受賞者及び特別功労受賞者(以下「功労者」という。)が死亡したときは、祭し料及び弔詞を贈呈する。
(1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) その他市長において不適当と認める者
(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられた者
(2) 禁錮以上の刑に処せられた者
(功労者名簿)
第15条 功労者の氏名その他必要な事項は、功労者名簿に登録し、永久に保存するものとする。
(表彰の日)
第16条 表彰は、11月3日に行う。ただし、特別の理由があるときは、別の日に行うことができる。
2 感謝状については、適時贈呈するものとする。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第197号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(本宮市表彰条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに助役として在職していた者又は収入役として在職していた者の当該職に在職した期間は、第1条の規定による改正後の本宮市表彰条例第3条第1項第3号に規定する副市長として在職した期間とみなす。
附則(平成24年3月22日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月17日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和元年度以前における表彰については、なお従前の例による。