○本宮市交通教育専門員条例
平成19年1月1日
条例第24号
(設置)
第1条 本市における交通の安全に関する知識の普及及び交通安全思想の高揚を図るため、本宮市交通教育専門員(以下「専門員」という。)を置く。
(身分)
第2条 専門員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(業務)
第3条 専門員は、市長の命を受け、関係機関等と密接な連携を図り、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 交通安全教育活動
(2) 街頭指導及び広報活動
(3) 交通安全関係ボランティア団体の育成及び指導
(4) その他市長が必要と認める交通安全に関する業務
(定数)
第4条 専門員は、10人以内とする。
(任期)
第5条 専門員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 前項の規定により任期を満了した専門員の再任は妨げない。
(公務災害補償)
第6条 専門員が公務上の災害又は通勤による災害にあったときは、市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年福島県市町村総合事務組合条例第16号)により補償する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。