○本宮市職員の給与に関する条例

平成19年1月1日

条例第57号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 給料は、本宮市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年本宮市条例第46号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合(職務の遂行上その必要があるものとして支給される場合を除く。)においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

(給料表)

第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 前項の給料表は、第39条に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

(職務の級)

第4条 職員の職務は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づいて前条の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表のとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務として規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

2 市長は、前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

3 職員の職務の級は、前項の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、第1項に規定する等級別基準職務表及び規則で定める基準に従い、任命権者が決定する。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か、及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの及び医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるものにあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳(医療職給料表の適用を受ける職員にあっては、57歳)に達した日以後の最初の3月31日を超えて在職する職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの及び医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるものにあっては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

9 本宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年本宮市条例第32号。以下「任期付職員条例」という。)第4条又は第5条の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員に適用される給料表の任期付職員の項に掲げる給料月額のうち、当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

(短時間勤務職員の給料月額)

第6条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 任期付職員条例第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第9項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給方法)

第7条 給料は、月の初日から末日までの期間につき、給料の月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、月の16日以後の日のうちにおいて、規則で定める日とする。

第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇格、降格等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。ただし、死亡したときは、その月分全額を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき及び月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

4 前条及び第3項に定めるもののほか、給料の支給方法に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与からの控除)

第8条の2 法第25条第2項の規定により、職員に支給すべき給与から控除することができるものは、次のとおりとする。

(1) 職員互助会の会費

(2) 職員互助会がその構成員のために行う福利厚生事業にかかる経費

(3) 法第53条の規定により登録を受けた団体(以下「登録を受けた団体」という。)がその運営のため職員から徴収する経費

(4) 登録を受けた団体がその構成員のために行う福利厚生事業にかかる経費

(5) 団体扱いに係る生命保険料及び損害保険料

(6) 福島県市町村共済組合の貸付金及び貯金の積立金

(7) 財産形成貯蓄積立金

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたもの

(給料の調整額)

第9条 市長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ勤務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し、適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額について適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(給料の特別調整額)

第10条 市長は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、規則で指定するものについて、その特殊性に基づき、給料月額について適正な特別調整額を定めることができる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による給料の特別調整額について準用する。

(初任給調整手当)

第11条 医療職給料表の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定める職に新たに採用されたものには、月額41万6,600円を超えない範囲内の額を採用の日から35年以内の期間、採用後規則で定める期間を経過した日から1年を経過するごとにその額を減じて初任給調整手当として支給する。

2 前項に規定するもののほか、初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(扶養手当)

第12条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までにある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第13条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に前項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(住居手当)

第14条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額9,500円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(公舎(職員を居住させるために設置された居住用の家屋をいう。以下同じ。)に居住している職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 第16条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(公舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額9,500円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要が有ると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員で、次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万500円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から9,500円を控除した額

 月額2万500円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万500円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第15条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)及び規則で定めるところにより算出した当該職員(規則で定める者に限る。)の支給単位期間の通勤に要する特別料金等(新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車道国道その他の交通機関等でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものの利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。)の額に相当する額(以下この号において「特別料金等相当額」という。)の合計額(運賃等相当額及び特別料金等相当額の合計額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額等の額」という。)が6万4,000円を超えるときは、支給単位期間につき、1箇月当たりの運賃等相当額等の額と6万4,000円との差額の2分の1を6万4,000円に加算した額に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額及び特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額等の額の合計額が6万4,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、1箇月当たりの運賃等相当額等の額と6万4,000円との差額の2分の1を6万4,000円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 職員の自動車等の使用距離に応じ、支給単位期間につき、7万600円を超えない範囲内で規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離又は自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額等の額及び前号に定める額の合計額が6万4,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、当該合計額と6万4,000円との差額の2分の1を6万4,000円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に掲げる額又は前号に掲げる額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の事情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第16条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 国又は他の地方公共団体の職員から引き続いて新たに職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該移転の直前の住居から新たに職員となった日の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の減額)

第17条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第10条の2第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第11条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合(勤務時間条例第18条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除き、その勤務しない全時間について1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない全時間について1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。

(超過勤務手当)

第18条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定にかかわらず、超過勤務手当は、支給しない。

5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち市長が規則で定めるものを除く。)の時間及び第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(前項に規定する38時間45分に達するまでの間の勤務を除く。)の時間の合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び第3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 第1項に規定する正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)

(2) 第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50

6 勤務時間条例第10条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

(1) 前項第1号に規定する勤務 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する市長が規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 前項第2号に規定する勤務 100分の50から第3項に規定する市長が規則で定める割合を減じた割合

7 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第1項に規定する市長が規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日給)

第19条 職員には、正規の勤務日が休日等に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。

3 前2項の休日等とは、勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、市長が定める日))及び勤務時間条例第11条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全時間を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)をいう。

(夜勤手当)

第20条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第21条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、7時間45分に勤務時間条例第2条第2項及び第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に18を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(端数計算)

第22条 第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に、1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 第18条から第20条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

第23条 第17条から第20条までに規定する全時間に1時間未満の端数が生じた場合の取扱いについては、規則で定める。

(超過勤務手当等の額の特例)

第24条 職員が第35条の規定による特殊勤務手当の支給を受ける勤務をした場合において、その勤務が第18条第19条第2項及び第20条に規定する給与の支給対象となるものであるときは、これらの規定による給与の額に規則で定める額を加えた額をそれぞれ超過勤務手当、休日給又は夜勤手当として支給する。

(日直手当)

第25条 日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、5,500円を超えない範囲内において、規則で定める額を日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第18条第19条第2項及び第20条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第26条 第10条第1項に規定する規則で指定する職にある職員(以下「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務したときは、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項に規定する勤務1回につき、診療所長にあっては5万円、診療所長を除く管理職員にあっては8,000円をそれぞれ超えない範囲内で規則で定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して市長が規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。

(2) 前項に規定する場合 同項に規定する勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において市長が規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第27条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第29条まで及び附則第16項第2号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第29条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第37条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める支給割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第16項第2号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上の職員(別に規則で定める職員を含む。)であり、かつ、職の格付表の区分が係長相当職以上である職員及び医療職給料表の適用を受ける職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該給料表につき規則で定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職務段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

7 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第28条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第29条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第30条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項まで及び第5項並びに附則第16項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、それぞれの基準日以前6月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。この場合において、次の各号に掲げる職員の区分ごとの勤勉手当の額の総額は、当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第16項第3号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額の合計額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第27条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第30条第3項」と読み替えるものとする。

5 第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

6 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第28条中「前条第1項」とあるのは「第30条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第30条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

第31条 削除

(災害派遣手当)

第32条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)その他の法律の規定に基づいて、災害応急対策若しくは災害復旧又は国民の保護のための措置の実施等のため国又は他の地方公共団体から派遣された職員が住所又は居所を離れて本宮市の区域に滞在することを要する場合は、当該職員に対して、災害派遣手当(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条の規定による読替え後の武力攻撃災害等派遣手当を含む。以下同じ。)を支給する。

2 災害派遣手当の額は、当該滞在する日1日について6,620円の範囲内で規則で定める。

(超過勤務手当等に関する規定の適用除外)

第33条 第18条第19条第2項及び第20条の規定は、管理職員には適用しない。

(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員についての適用除外)

第34条 第5条第1項から第8項まで及び第12条から第14条までの規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

2 第12条から第14条までの規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。

(特殊勤務手当)

第35条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(給料の特別調整額等の支給方法)

第36条 第10条から第13条まで、第18条から第20条まで、第25条及び第27条から第32条までに定めるもののほか、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、日直手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当の支給方法に関し必要な事項は、規則で定める。

(休職者の給与)

第37条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給する。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の60以内で任命権者が定める額を支給する。

5 職員が本宮市職員の分限に関する条例(平成19年本宮市条例第40号。以下「分限条例」という。)第2条第1号第2号若しくは第3号(次項に掲げる場合を除く。)又は第4条第4項ただし書に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内で任命権者が定める額を支給する。

6 職員が分限条例第2条第3号に掲げる事由に該当して休職にされた場合で、その原因が公務上の災害と認められたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内で任命権者が定める額を支給する。

7 法第28条第2項及び分限条例の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

8 第2項第3項第5項又は第6項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第27条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、それぞれ第2項第3項第5項又は第6項の規定の例による額の期末手当を支給する。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

9 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第28条及び第29条の規定を準用する。この場合において、第28条中「前条第1項」とあるのは、「第37条第8項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第38条 職員が法第55条の2第1項ただし書の許可を受けたときは、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(会計年度任用職員の給与)

第39条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(給与の口座振込み)

第40条 給与は、職員から申出があるときは、その者の預金口座へ振込みの方法により支給することができる。

(委任)

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおける合併前の職員の給与に関する条例(昭和41年本宮町条例第18号)又は白沢村職員の給与に関する条例(昭和40年白沢村条例第26号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき又は返納させるべき理由を生じた給与については、なお合併前の条例の例による。

(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 施行日の前日において合併前の本宮町又は白沢村(以下「合併関係町村」という。)の職員であった者で引き続き本市の職員として採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)のうち、施行日の前日において合併前の条例の規定による給料表の適用を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の調整)

4 任命権者は、前項の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、継続採用職員の間に、それぞれ採用されていた合併関係町村の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、市長が別に定める基準により施行日以後所要の調整を行うことができる。

(差額の支給等の取扱い)

5 継続採用職員のうち、平成18年3月31日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(前項の規定により給与の調整が行われた場合は、調整後の給料月額)が同日において受けていた給料月額(前項の規定により給与の調整が行われた場合は、調整後の給料月額。本宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年本宮市条例第36号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(本宮市職員の給与に関する条例(平成19年本宮市条例第57号)附則第16項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99.1を乗じて得た額)を給料として支給する。

職務の級

号給

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(1) 職務の級及び号給が前表の職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員 100分の98.93

(2) 前号に掲げる職員以外の職員((2)医療職給料表の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.51

6 継続採用職員のうち、平成18年3月31日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

7 平成18年4月1日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

8 前3項の規定による給料を支給される職員に関する第9条第2項(第10条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第27条第5項(第30条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と附則第5項から第7項までの規定による給料の額との合計額」と、第27条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と附則第5項から第7項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(育児休業等の取扱い)

9 継続採用職員のうち、施行日の前日において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で市長が別に定める。

(扶養手当の認定の取扱い)

10 継続採用職員の扶養親族で、施行日前において、第13条第1項の規定に相当する合併前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族としての認定がなされているものについては、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(給与の減額の取扱い)

11 継続採用職員のうち、施行日前において、第17条の規定に相当する合併前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併前の条例の規定により算出された額を施行日以後に支給する給与から減ずるものとする。

(期末手当の取扱い)

12 継続採用職員のうち、平成18年12月2日以後合併関係町村の職員であった職員については、当該合併関係町村の職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第27条の規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

13 継続採用職員のうち、平成18年12月2日以後合併関係町村の職員であった職員については、当該合併関係町村の職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第30条の規定を適用する。

(その他の経過措置)

14 附則第7項から前項までに定めるもののほか、施行日の前日までに合併前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、これらの行為に係る期間は通算する。

(給与の内払)

15 継続採用職員に対してこの条例の規定を適用する場合においては、施行日の前日までに合併前の条例の規定に基づいて合併関係町村の職員に支給された給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

16 職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、令和2年3月31日までの間、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の0.9を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の99.1を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項、附則第18項から第20項までにおいて「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項、附則第18項及び第19項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第27条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める支給割合を乗じて得た額に、100分の0.9を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める支給割合を乗じて得た額)

(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第30条第4項において準用する第27条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第20項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第30条第2項前段に規定する規則で定める支給割合を乗じて得た額に100分の0.9を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第27条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第20項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第30条第2項前段に規定する規則で定める支給割合を乗じて得た額)

(4) 第37条第1項から第4項まで又は第6項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第37条第1項 前各号に定める額

 第37条第2項又は第3項 第1号及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第37条第4項 第1号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第37条第6項 第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

給料表

職務の級

行政職給料表

6級

17 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

18 附則第16項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第17条の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「得た額」とあるのは、「得た額から、当該額に100分の0.9を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額」とする。

19 附則第16項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第18条から第20条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第21条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に18を乗じたものを減じたもので除して得た額に100分の0.9を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に18を乗じたものを減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

20 附則第16項の規定が適用される間、第30条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第16項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の0.8775を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の97.5を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

21 平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、第3条第1項の適用を受ける職員に対する給料月額(附則第5項から第7項までの規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) 一般行政職給料表

2級以下

100分の4.0

3級から4級まで

100分の7.3

5級以上

100分の8.9

(2) 医療職給料表

1級

100分の4.0

2級

100分の7.3

3級以上

100分の8.9

22 特例期間においては、第37条第1項から第6項までの規定により支給される給与の支給に当たっては、当該給与の額から当該職員に適用される次のアからエまでに掲げる規定の区分に応じ、当該アからエまでに定める額に相当する額を減ずる。

 第37条第1項 前項に定める額

 第37条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第37条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第37条第5項又は第6項 前項に定める額に、同条第5項又は第6項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

23 特例期間においては、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、同条の規定により算出した給与額から、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

24 特例期間においては、附則第16項の規定の適用を受ける職員に対する附則前3項の規定の適用については、第21項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から附則第16項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第22項中「前項」とあるのは「第24項の規定により読み替えられた前項」と、第23項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から附則第18項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

25 附則第21項から前項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

26 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第28項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第5条第1項第2項及び第4項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

27 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 本宮市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年本宮市条例第23号)による改正前の本宮市職員の定年等に関する条例(平成19年本宮市条例第41号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 本宮市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 本宮市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

28 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第30項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第26項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第26項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

29 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

30 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第26項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第28項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

31 附則第28項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第26項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

32 附則第26項から前項までに定めるもののほか、附則第26項の規定による給料月額、附則第28項の規定による給料その他附則第26項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成19年3月26日条例第201号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項、第30条第2項第1号、第31条、第34条、第37条及び附則の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例(第17条第2項の改正規定及び前項ただし書きに規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の本宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

3 平成19年12月に支給する勤勉手当に関するこの条例による改正後の条例第30条第2項第1号の規定の適用については、改正後の条例第30条第2項第1号中「100分の72.5」を「100分の77.5」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

5 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成20年11月21日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成20年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成21年3月19日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第27条第3項の規定の適用については、改正後の条例第27条第3項中「100分の80」を「100分の75」とする。

(平成21年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

3 平成21年12月に支給する勤勉手当に関するこの条例による改正後の条例第30条第2項第2号の規定の適用については、改正後の条例第30条第2項第2号中「100分の35」を「100分の40」とする。

(市長への委任)

4 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成22年3月19日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月21日条例第16号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

第2条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第16項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「本宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年本宮市条例第24号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(市長への委任)

第3条 附則前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成23年3月25日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月14日条例第29号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年6月21日条例第21号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年9月20日条例第33号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月12日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(本宮市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第30条第2項及び附則第20項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は平成26年4月1日から、同条の規定(給与条例第30条第2項及び附則第20項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者等の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

5 附則前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成27年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、令和2年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(本宮市職員の給与に関する条例(平成19年本宮市条例第57号。以下「給与条例」という。)附則第16項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の99.1を乗じて得た額)を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第9条第2項(第10条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第27条第5項(第30条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第9条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年本宮市条例第 号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第27条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の特例)

7 切替日から平成30年3月31日までの間においては、改正後の給与条例第16条第2項中「3万円」とあるのは、「3万円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。

(市長への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年3月8日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第4条第1項、第5条第9項、第6条の見出し及び同上第2項、第15条第2項、第29条第2項、第34条並びに第39条第1項の改正規定は、平成28年4月1日より施行する。

2 この条例による改正後の別表第1の規定は、平成27年4月1日から、この条例による改正後の第30条第2項の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正後の本宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の本宮市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年12月期に支給する勤勉手当の特例)

4 本宮市職員の給与に関する条例第30条第1項の規定に基づいて職員が平成27年12月に支給されることとなる勤勉手当に関する改正後の条例第30条第2項第1号の適用については、同号中「100分の80」とあるのは「100分の85」とし、同項2号の規定の適用については同号中「100分の37.5」とあるのは「100分の40」とする。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年12月16日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(本宮市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第30条第2項及び附則第20項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から、同条の規定(給与条例第30条第2項及び附則第20項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者等の号給の調整)

3 平成28年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「第2条改正後給与条例」という。)第12条第3項及び第13条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

6 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第12条第3項及び第13条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」とする。

7 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第12条第3項及び第13条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」とする。

(市長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成29年3月17日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月14日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(本宮市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第30条第2項及び附則第20項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」)という。)の規定は、平成29年4月1日から、同条の規定(給与条例第30条第2項及び附則第20項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者等の号給の調整)

3 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

5 附則第3項及び第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成30年12月12日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(本宮市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第30条第2項及び附則第20項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」)という。)の規定は、平成30年4月1日から、同条の規定(給与条例第30条第2項及び附則第20項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和元年9月19日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月12日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第1条中第28条第3号及び第4号の改正規定、第29条第1項第1号及び第3項第1号の改正規定、附則第16項並びに別表第2の改正規定、第2条及び第3条の規定は、公布の日から、第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧法」という。)法第16条第1号に該当して旧法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、この条例による改正後の本宮市職員の給与に関する条例第27条第1項及び第4項、第28条第2号(同条例第30第6項及び第37条第9項おいて準用する場合を含む。)、第30条第1項及び第2項第1号並びに第37条第8項の規定に関わらず、なお従前の例による。

(令和元年12月12日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(本宮市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第30条第2項及び附則第20項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」)という。)の規定は、平成31年4月1日から、同条の規定(給与条例第30条第2項及び附則第20項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和2年12月11日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(本宮市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される本宮市職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される本宮市職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、本宮市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の本宮市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第15条第2項、第18条第2項及び第4項並びに第21条の規定を適用する。

4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第27条第3項の規定を適用する。

5 新給与条例第30条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

6 本宮市職員の給与に関する条例第5条第1項、第2項、第4項から第8項まで及び第12条から第14条まで並びに新給与条例第5条第3項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

7 新給与条例附則第26項から第32項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和4年12月12日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(本宮市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第27条第2項、第3項及び第30条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」)という。)の規定は、令和4年4月1日から、同条の規定(給与条例第27条第2項、第3項及び第30条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和5年12月14日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(本宮市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第27条第2項、第3項及び第30条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」)という。)の規定は、令和5年4月1日から、同条の規定(給与条例第27条第2項、第3項及び第30条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和6年3月21日条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月13日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(本宮市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第27条第2項、第3項及び第30条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」)という。)の規定は、令和6年4月1日から、同条の規定(給与条例第27条第2項、第3項及び第30条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表第1(第3条関係)

(1) 一般行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

任期付職員及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

186,700

234,000

265,400

292,200

315,400

342,200

382,000

2

187,800

235,500

266,400

294,100

317,200

344,200

384,700

3

189,000

237,000

267,500

295,600

319,000

346,000

387,200

4

190,100

238,400

268,600

297,000

320,700

347,900

389,500

5

191,300

239,900

269,700

298,600

322,200

349,600

391,600

6

193,100

241,400

270,700

300,300

323,800

351,400

394,000

7

194,700

242,900

271,700

301,900

325,300

353,100

396,300

8

196,300

244,400

272,800

303,100

326,700

354,800

398,400

9

198,000

245,800

273,900

304,300

328,200

356,600

400,300

10

200,100

247,200

274,900

305,800

330,000

358,300

402,700

11

201,700

248,600

275,900

307,500

331,900

360,000

405,000

12

203,300

250,000

276,900

309,000

333,600

361,600

407,000

13

204,800

251,200

277,900

310,400

335,300

363,300

409,200

14

206,400

252,400

279,100

311,700

337,000

365,000

411,500

15

207,900

253,600

280,100

313,000

338,700

366,700

413,800

16

209,500

254,800

281,400

314,200

340,500

368,500

416,200

17

210,900

255,800

282,400

315,500

342,300

370,300

418,100

18

212,600

256,900

283,800

317,200

344,100

372,100

420,100

19

214,000

258,000

285,000

318,900

345,900

373,800

422,000

20

215,800

259,100

286,200

320,600

347,600

375,500

423,900

21

217,500

260,200

287,400

322,100

349,300

376,800

425,700

22

219,100

261,200

288,800

323,700

350,900

378,500

427,500

23

220,900

262,300

290,200

325,400

352,600

380,000

429,400

24

222,800

263,200

291,500

327,000

354,100

381,600

431,200

25

224,600

264,400

292,500

328,600

355,700

383,500

433,100

26

226,200

265,600

293,600

330,300

357,500

385,500

434,600

27

227,800

266,700

295,100

332,000

359,200

387,400

436,000

28

229,100

267,700

296,500

333,800

360,900

389,300

437,500

29

230,300

268,500

298,000

335,400

362,100

391,000

439,100

30

230,800

269,400

299,000

337,200

363,600

392,800

440,400

31

232,000

270,400

300,100

338,900

365,100

394,500

441,700

32

233,200

271,300

301,400

340,500

366,600

396,300

442,900

33

234,400

272,200

302,900

342,100

368,400

397,800

444,000

34

235,600

273,200

304,200

344,000

370,200

399,200

445,300

35

236,800

274,100

305,300

345,900

371,900

400,600

446,700

36

237,600

274,900

306,400

347,500

373,800

402,000

448,000

37

238,500

275,500

307,700

348,700

375,300

403,600

449,200

38

239,500

276,100

309,100

350,400

376,600

404,800

450,000

39

240,500

276,800

310,400

352,100

377,800

406,100

450,800

40

241,400

277,500

311,700

353,800

379,200

407,200

451,600

41

242,600

278,300

313,200

355,700

380,300

408,100

452,200

42

243,700

279,200

314,600

357,500

381,300

409,300

452,800

43

244,600

280,100

316,100

359,400

382,300

410,400

453,400

44

245,400

280,800

317,500

361,100

383,400

411,500

454,100

45

246,100

281,400

318,800

362,700

384,400

412,300

454,800

46

246,700

282,200

320,300

364,200

385,200

413,000

455,600

47

247,300

283,100

321,700

365,600

386,100

413,700

456,100

48

248,100

283,800

322,800

367,000

386,900

414,300

456,800

49

249,000

284,500

324,000

368,400

387,800

414,900

457,300

50

249,500

285,400

325,300

369,300

388,600

415,500

457,700

51

250,000

286,100

326,700

370,200

389,300

416,100

458,100

52

250,500

286,900

328,100

371,200

390,100

416,700

458,500

53

251,000

287,700

329,100

372,200

390,800

417,100

459,000

54

251,500

288,400

330,300

373,300

391,500

417,300

459,400

55

252,000

289,200

331,500

374,400

392,200

417,600

459,700

56

252,400

289,800

332,800

375,300

392,900

417,900

460,000

57

252,900

290,700

334,200

376,200

393,500

418,100

460,300

58

253,400

291,400

335,300

376,900

394,000

418,500

460,700

59

253,700

292,300

336,400

377,600

394,600

418,800

461,000

60

254,000

292,700

337,600

378,200

395,300

419,000

461,200

61

254,300

293,300

338,500

378,500

395,800

419,200

461,500

62

254,600

294,000

339,300

379,100

396,300

419,400


63

254,900

294,600

340,000

379,800

396,900

419,700


64

255,200

295,500

340,800

380,500

397,400

420,000


65

255,500

296,200

341,500

381,000

397,800

420,200


66

255,800

296,700

341,900

381,700

398,500

420,500


67

256,100

297,300

342,700

382,400

399,100

420,700


68

256,400

297,700

343,400

382,900

399,600

421,000


69

256,700

298,100

344,000

383,400

399,900

421,300


70

257,000

298,600

344,700

383,900

400,400

421,600


71

257,300

299,200

345,400

384,400

401,100

421,900


72

257,600

299,900

346,000

385,000

401,600

422,100


73

257,900

300,500

346,600

385,500

401,900

422,300


74

258,200

301,000

347,200

386,100

402,400

422,500


75

258,500

301,400

347,800

386,800

402,700

422,800


76

258,800

301,700

348,300

387,400

403,100

423,000


77

259,100

301,900

348,600

387,900

403,400

423,200


78

259,400

302,300

349,100

388,400

403,700

423,700


79

259,700

302,700

349,600

389,000

404,000

424,200


80

260,000

302,900

350,000

389,500

404,200

424,700


81

260,300

303,100

350,400

390,000

404,400

425,100


82

260,600

303,400

350,900

390,600

404,800

425,400


83

260,900

303,600

351,400

391,000

405,100

426,000


84

261,200

303,800

351,900

391,400

405,300

426,700


85

261,500

304,100

352,300

391,800

405,500

427,200


86

261,800

304,400

352,700

392,300

406,100

427,500


87

262,100

304,700

353,100

392,700

406,800

428,100


88

262,400

305,000

353,500

393,000

407,500

428,800


89

262,700

305,200

353,800

393,500

407,900

429,200


90

263,000

305,500

354,300

394,100

408,400



91

263,300

305,800

354,700

394,600

408,800



92

263,600

306,100

355,100

395,000

409,400



93

263,900

306,300

355,300

395,200

409,900



94


306,600

355,700

395,500

410,300



95


307,000

356,000

395,900

410,700



96


307,400

356,400

396,300

411,100



97


307,600

356,700

396,600

411,300



98


307,900

357,000

397,100

411,700



99


308,200

357,300

397,500

412,100



100


308,600

357,700

397,900

412,500



101


308,800

358,100

398,200

412,700



102


309,100

358,500

398,800

413,100



103


309,500

358,900

399,400

413,500



104


309,800

359,200

400,000

413,900



105


310,000

359,700

400,200

414,100



106


310,300

360,100

400,800

414,500



107


310,700

360,500

401,400

414,900



108


311,000

360,900

402,000

415,300



109


311,200

361,300

402,200

415,500



110


311,600

361,600

402,800

415,900



111


312,000

362,000

403,400

416,300



112


312,300

362,300

404,000

416,700



113


312,500

362,800

404,200

416,900



114


312,900






115


313,100






116


313,500






117


313,700






118


313,900






119


314,200






120


314,400






121


314,700






122


315,000






123


315,300






124


315,600






125


315,900






任期付職員


196,100

224,400

265,900

286,100

301,700

327,800

371,100

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

196,100

224,400

265,900

286,100

301,700

327,800

371,100

(2) 医療職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

任期付職員及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

294,100

373,800

431,200

491,000

2

296,400

376,400

433,200

492,800

3

298,700

378,900

435,300

494,700

4

300,900

381,500

437,300

496,500

5

303,300

384,200

439,400

498,400

6

306,800

387,000

441,200

500,100

7

310,400

389,800

442,800

501,800

8

313,700

392,400

444,500

503,500

9

316,900

394,800

446,300

505,300

10

320,900

397,400

448,000

507,400

11

324,500

400,000

449,800

509,500

12

328,000

402,400

451,600

511,600

13

331,600

405,100

453,600

513,500

14

335,100

407,800

455,400

515,400

15

338,600

410,700

457,300

517,500

16

342,000

413,100

459,000

519,500

17

345,500

415,600

460,800

521,200

18

348,700

417,900

462,800

523,200

19

351,900

420,000

464,800

525,200

20

355,000

422,200

466,700

527,000

21

358,200

424,500

468,600

528,800

22

361,400

425,900

470,400

530,700

23

364,600

427,500

472,300

532,500

24

367,700

429,200

474,200

534,300

25

370,700

430,800

476,300

535,900

26

373,100

432,200

478,100

537,700

27

375,500

433,700

479,900

539,500

28

377,600

435,100

481,700

541,300

29

379,600

436,500

483,500

543,100

30

381,500

438,000

485,300

544,900

31

383,300

439,600

487,100

546,700

32

384,900

441,000

489,000

548,400

33

386,400

442,500

490,700

549,900

34

388,500

444,100

492,600

551,700

35

390,300

445,800

494,500

553,500

36

391,700

447,200

496,400

555,300

37

393,400

448,700

498,100

556,700

38

394,900

450,100

499,800

558,300

39

396,500

451,500

501,600

559,900

40

398,200

452,900

503,400

561,500

41

399,700

454,300

504,900

563,100

42

400,400

455,700

506,700

564,500

43

401,000

457,100

508,500

565,900

44

401,800

458,500

510,100

567,300

45

402,700

460,000

511,500

568,400

46

403,300

461,400

513,200

569,400

47

403,900

462,800

515,000

570,400

48

404,500

464,300

516,800

571,400

49

405,100

465,500

518,300

572,400

50

405,600

467,300

519,600

573,300

51

406,100

468,900

520,900

574,200

52

406,700

470,500

522,200

575,100

53

407,200

471,900

523,300

576,000

54

407,600

473,100

524,600

576,900

55

408,200

474,300

525,900

577,800

56

408,600

475,400

527,200

578,700

57

409,100

476,100

528,200

579,700

58

409,500

477,100

529,100

580,600

59

410,000

478,100

530,000

581,500

60

410,500

478,900

530,900

582,300

61

410,800

479,600

531,400

583,200

62

411,200

480,300

532,300

584,100

63

411,600

481,000

533,100

585,000

64

412,000

481,600

533,900

585,900

65

412,300

482,200

534,700

586,800

66


482,900

535,500


67


483,500

536,400


68


484,200

537,300


69


484,500

538,100


70


485,000

539,000


71


485,700

539,900


72


486,400

540,700


73


486,800

541,400


74


487,300

542,300


75


488,000

543,200


76


488,700

544,000


77


489,000

544,900


78


489,600

545,800


79


490,200

546,700


80


490,800

547,600


81


491,300

548,400


82


491,900

549,300


83


492,500

550,200


84


493,100

551,100


85


493,400

552,000


86


493,900

552,900


87


494,400

553,800


88


495,000

554,700


89


495,400

555,500


90


496,000



91


496,600



92


497,100



93


497,600



94


498,200



95


498,800



96


499,300



97


499,800



任期付職員


305,500

348,900

404,900

479,800

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額


305,500

348,900

404,900

479,800

別表第2(第4条関係)

一般行政職等級別基準職務表

1 1級

(1) 市長の事務部局、議会の事務部局、教育委員会の事務部局、農業委員会の事務部局、監査委員の事務部局、選挙管理委員会の事務部局(以下「各事務部局」という。)の主事の職務

(2) 職務の内容及び責任の程度が前号と同等と認められる職務で市長が別に定める職務

2 2級

(1) 各事務部局の副主査の職務

(2) 職務の内容及び責任の程度が前号と同等と認められる職務で市長が別に定める職務

3 3級

(1) 各事務部局の係長の職務

(2) 職務の内容及び責任の程度が前号と同等と認められる職務で市長が別に定める職務

4 4級

(1) 各事務部局の困難な業務を処理する課長補佐の職務

(2) 職務の内容及び責任の程度が前号と同等と認められる職務で市長が別に定める職務

5 5級

(1) 各事務部局の困難な業務を所掌する課長の職務

(2) 職務の内容及び責任の程度が前号と同等と認められる職務で市長が別に定める職務

6 6級

(1) 各事務部局の部次長又は極めて困難な業務を所掌する課長の職務

(2) 職務の内容及び責任の程度が前号と同等と認められる職務で市長が別に定める職務

7 7級

(1) 各事務部局の部長の職務

(2) 職務の内容及び責任の程度が前号と同等と認められる職務で市長が別に定める職務

医療職等級別基準職務表

1 1級 医療業務を行う職務

2 2級 相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

3 3級 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

4 4級 極めて高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

本宮市職員の給与に関する条例

平成19年1月1日 条例第57号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成19年1月1日 条例第57号
平成19年3月26日 条例第201号
平成20年3月26日 条例第12号
平成20年11月21日 条例第48号
平成21年3月19日 条例第4号
平成21年5月29日 条例第20号
平成21年11月27日 条例第36号
平成22年3月19日 条例第7号
平成22年6月21日 条例第16号
平成22年11月29日 条例第24号
平成23年3月25日 条例第6号
平成23年12月14日 条例第29号
平成24年6月21日 条例第21号
平成25年9月20日 条例第33号
平成26年3月19日 条例第2号
平成26年12月12日 条例第20号
平成27年3月26日 条例第8号
平成28年3月8日 条例第3号
平成28年12月16日 条例第29号
平成29年3月17日 条例第8号
平成29年12月14日 条例第29号
平成30年12月12日 条例第31号
令和元年9月19日 条例第15号
令和元年12月12日 条例第20号
令和元年12月12日 条例第27号
令和2年12月11日 条例第33号
令和3年3月18日 条例第4号
令和3年11月30日 条例第34号
令和4年3月18日 条例第5号
令和4年12月12日 条例第24号
令和4年12月12日 条例第28号
令和5年12月14日 条例第34号
令和6年3月21日 条例第1号
令和6年12月13日 条例第18号