○本宮市営駐車場条例

平成19年1月1日

条例第78号

(設置)

第1条 地域利用者の利便を図るとともに違法駐車等を防ぎ、もって地域商店街の振興に寄与するため、本宮市営駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 市長は、駐車場の効果的な運営に努めるものとする。

2 市長は、駐車場の効果的な運営に必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。

(指定の手続等)

第4条 指定管理者の指定を受けようとする者は、本宮市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成19年本宮市条例第77号)第3条の規定に基づき、事業計画書等を市長に提出しなければならない。

2 市長は、本宮市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第4条及び次の各号のいずれかに該当するものを指定管理者の候補として選任する。

(1) まちづくりを協働で行う者

(2) 管理代行により得た収益をまちづくりに還元する者

(管理の基準)

第5条 指定管理者が行う管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 利用時間及び休業日は、市長の承認を受けて指定管理者の定めるところによる。

(2) その他市長が定める基準

2 管理の基準については、協定をもって定める。

(業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 駐車場設置目的を推進するための事業の実施に関する業務

(2) 駐車場の利用許可に関する業務

(3) 駐車場の維持管理に関する業務

(4) その他駐車場の管理運営に関し市長が必要と認める業務

2 業務の内容については、協定をもって定める。

(利用の制限)

第7条 市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、駐車場の利用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 管理運営上、支障があると認められるとき。

(3) その他市長又は指定管理者が利用の制限を必要と認めたとき。

(利用料金)

第8条 駐車場の利用料の額は維持管理に必要な経費を基本として規則で定める額又は指定管理者が市長の承認を受けて定めた額とする。

2 第3条第2項の規定により指定管理者が管理を代行する際の利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本宮町営駐車場条例(平成16年本宮町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和2年3月19日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

本宮市営中條北駐車場

本宮市本宮字中條54番地2

本宮市営中條南駐車場

本宮市本宮字中條62番地1

本宮市営九縄北駐車場

本宮市本宮字鍛冶免3番地11

本宮市営九縄南駐車場

本宮市本宮字九縄2番地14

本宮市営万世駐車場

本宮市本宮字万世1番地7

本宮市営五百川駅前駐車場

本宮市荒井字新介10番地4

本宮市営駐車場条例

平成19年1月1日 条例第78号

(令和2年4月1日施行)