○本宮市白沢ふれあい文化ホール条例

平成19年1月1日

条例第111号

(設置)

第1条 郷土の歴史、民俗及び美術等に関する資料の収集、保管及び展示をし、市民の教育、文化の振興並びに知識及び教養の向上を図るため、本宮市白沢ふれあい文化ホール(以下「文化ホール」という。)を設置する。

(位置)

第2条 文化ホールの位置は、本宮市白岩字堤崎494番地の44とする。

(業務)

第3条 文化ホールで行う業務は、次のとおりとする。

(1) 歴史資料、民俗資料、美術資料等(以下「資料等」という。)の収集、保管及び展示に関すること。

(2) 資料等の調査研究、講演会及び研修会に関すること。

(3) 市民に対する資料等に関する情報の提供に関すること。

(4) 歴史、民俗、美術等図書業務に関すること。

(5) 前各号の業務のほか、その設置の目的を達成するに必要な業務に関すること。

(職員の配置)

第4条 文化ホールに館長、学芸員その他必要な職員を置く。

(入館等の許可)

第5条 観覧し、及び施設を利用する者は、本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可を与えないことができる。

(1) 文化ホールの秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備及び資料等を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が入館を不適当と認めたとき。

(観覧料等)

第6条 観覧し、及び施設を利用する者は、別表に定める観覧料等を納入しなければならない。

2 観覧料等は、前納とする。

3 既納の観覧料等は、還付しない。

(観覧料等の免除)

第7条 次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、普通観覧料及び使用料を免除する。

(1) 市民が学習を目的に観覧し、及び利用するとき。

(2) 公共的性格の集会及び催しを行うために利用するとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(損害賠償の義務)

第8条 観覧者及び利用者が、故意又は過失により、当該施設、設備及び資料等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の白沢村ふれあい文化ホール条例(平成元年白沢村条例第42号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第6条関係)

(1) 観覧料

区分

普通観覧料

特別観覧料

一般、大学生

200円

その都度市長が定める額

小、中、高生

100円

備考 「普通観覧料」とあるのは常設の展示品のみを観覧する場合の観覧料をいい、「特別観覧料」とあるのは特別の企画による展示品を観覧する場合(常設展の展示品を併せて観覧する場合を含む。)の観覧料をいう。

(2) 使用料

区分

料金

全館展示

1日

20,000円

一部展示

1日

10,000円

本宮市白沢ふれあい文化ホール条例

平成19年1月1日 条例第111号

(平成19年1月1日施行)