○本宮市しらさわグリーンパーク条例

平成19年1月1日

条例第119号

(設置)

第1条 市民の健康増進と生涯スポーツの振興を図るため、本宮市しらさわグリーンパーク(以下「グリーンパーク」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 グリーンパークの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

本宮市しらさわグリーンパーク

本宮市糠沢字石神61番地

(構成)

第3条 グリーンパークは、次の施設をもって構成する。

(1) 野球場

(2) サッカー場及び附帯施設

(管理)

第4条 グリーンパークは、本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(利用の許可)

第5条 グリーンパークの施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 教育委員会は、施設等の管理上必要があるときは、その許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、グリーンパークの利用について、次の各号のいずれかに該当するときは、許可しない。

(1) 公益を害し、善良な秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、その設置の目的に反すると認められるとき。

(利用許可の取消し)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 第5条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても管理者は、その責めを負わない。

(使用料)

第8条 施設等の利用については、別表第1又は別表第2に定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特に必要があると認める場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第11条 グリーンパークの利用者が故意又は過失により当該施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の一部を減額し、又は全部を免除することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のしらさわグリーンパーク条例(平成6年白沢村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表第1(第8条関係)

しらさわグリーンパーク使用料

名称

コート使用料(1時間単位)

市内利用者

市外利用者

野球場

1,000円

1,500円

サッカー場

1,000円

1,500円

備考

1 利用時間は、1時間単位とし、端数が1時間に満たない場合は、1時間とみなす。

2 観覧料、会費若しくはこれらに類する料金を徴収するもの又は営業の宣伝その他これに類する目的をもって催しを行うものに係る使用料は、上記表の規定にかかわらず、1日につき1日の最高観覧料の100人分の額とする。ただし、興行的催しの場合は、2倍とする。

別表第2(第8条関係)

名称

夜間照明使用料(30分単位)

市内利用者

市外利用者

野球場

全点灯

2/3点灯

全点灯

2/3点灯

2,200円

1,500円

2,500円

1,700円

本宮市しらさわグリーンパーク条例

平成19年1月1日 条例第119号

(平成19年1月1日施行)