○本宮市重度心身障がい者医療費の給付に関する条例
平成19年1月1日
条例第137号
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障がい者に対し、医療費の一部を給付することにより、重度心身障がい者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「重度心身障がい者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき、身体障害者手帳の交付を受けている者(以下「身障手帳所持者」という。)であって、その障害程度等級が1級、2級又は3級(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸若しくは小腸、免疫又は肝臓の機能障害を有する者に限る。)のもの
(2) 福島県療育手帳制度要綱(昭和49年2月1日付49児第15号福島県厚生部長通知)に定める療育手帳の交付を受けている者(以下「療育手帳所持者」という。)であって、その障害程度がAのもの
(3) 療育手帳所持者であって、その障害程度がBで、かつ、身障手帳所持者であるもの
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下「保健福祉手帳所持者」という。)であって、その障害等級が1級のもの
(5) 保健福祉手帳所持者であって、その障害等級が2級又は3級で、かつ、身障手帳所持者又は療育手帳所持者であるもの
2 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
3 この条例において「保険者等」とは、医療保険各法その他医療に関する法令等の規定により医療に関する給付を行う国、地方公共団体、健康保険組合、国民健康保険組合、共済組合、事業団又は後期高齢者医療広域連合をいう。
4 この条例において「重度心身障がい者医療費」とは、次に掲げる額から保険者等の負担による付加給付等の額を控除した額をいう。
(2) 前号の一部負担金又は費用徴収金に保険者が負担すべき高額療養費がある場合は、規則で定めるところにより算定した額
(医療費の給付)
第3条 市長は、市の区域内に住所を有する重度心身障がい者に規則で定める手続に従い、重度心身障がい者医療費(以下「医療費」という。)を給付する。ただし、次の各号のいずれかの入所、入院又は入居(以下「入所等」という。)をしている重度心身障がい者については、その者が当該入所等の前に市に住所を有していたとき(継続して2以上の入所等をしている重度心身障がい者にあっては、最初の入所等の前に市に住所を有していたとき)は、市の区域内に住所を有していなくてもこれを含める。
(1) 病院又は診療所への入院
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設への入所(同法第27条第1項第3号又は同法第27条の2の規定による入所措置がとられた場合に限る。)
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設又は同条第1項の主務省令で定める施設への入所
(4) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設への入所
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4又は第20条の5に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所(同法第11条第1項第1号又は第2号の規定による入所措置がとられた場合に限る。)
(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設への入居又は同条第22項に規定する介護保険施設への入所
(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第15項に規定する共同生活援助を行う住居への入居
(1) 前年の所得(前年の所得が未確定の場合は、前々年の所得とする。以下同じ。)がその者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて別表第3(1)に定める額を超えるとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であるとき。
2 高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号に規定する後期高齢者医療広域連合の認定を受けられる資格がありながら、その認定を受けていない者(認定を受けた後、その認定申請を撤回した者を含む。)について、総医療費の1割を超えるものは、給付をしない。ただし、第2条第4項第2号の規定により算定された額がある場合は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第15条に定める額を超えるものは、給付をしない。
3 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項の規定に基づく被支援者であり、同条第2項第3号の支給を受けたときは、給付をしない。
(譲渡又は担保の禁止)
第5条 医療費の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(第三者行為による医療費の返還)
第6条 市長は、重度心身障がい者が第三者の行為により疾病にかかり、又は負傷した場合において、当該第三者から当該疾病又は負傷につき損害賠償を受けたときは、当該損害賠償の額を限度として、医療費の返還を求めることができる。
(不正行為による医療費の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の行為によって医療費の給付を受けた者があるときは、その者から当該給付を受けた額の全部又は一部を返還させなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本宮町重度心身障害者医療費の給付に関する条例(昭和49年本宮町条例第26号)又は白沢村重度心身障害者医療費の給付に関する条例(昭和49年白沢村条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月26日条例第204号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日以後の医療行為に係る給付から適用する。
附則(平成20年3月26日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の本宮市重度心身障がい者医療費の給付に関する条例の規定は、平成20年4月1日以後の医療行為に係る医療費の給付から適用し、同日前における医療行為に係る医療費の給付については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、第4条第2項の規定は、平成20年7月1日以後の医療行為に係る医療費の給付から適用する。
附則(平成22年3月19日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の本宮市重度心身障がい者医療費の給付に関する条例の規定は、平成22年4月1日以後の医療行為に係る医療費の給付から適用し、同日前における医療行為に係る医療費の給付については、なお従前の例による。
附則(平成24年4月1日条例第20号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条第3号及び第7号の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。)は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月21日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第3(第4条関係)の規定は、令和3年6月1日から適用する。
附則(令和5年6月15日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 対象医療費 |
医療保険各法 | ・外来医療費 法に定める一部負担金の額 ・入院医療費 法に定める一部負担金の額 ・訪問看護に要する費用 法に定める一部負担金の額 |
その他医療に関する法令等 | ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条による自立支援医療費の算定に係る負担額 ・その他公費負担医療に係る費用徴収金又は一部負担金の額 |
別表第2(第2条関係)
区分 | 疾患名 |
統合失調症 | 統合失調症 |
躁うつ病 | 躁うつ病、躁病、うつ病等 |
脳器質性精神障害 | 老年痴呆、脳血管性痴呆、器質性精神病等 |
中毒性精神障害 | アルコール依存症、覚醒剤中毒等 |
その他の精神病 | 非定型精神病、心因性精神病、統合失調感情病等 |
精神遅滞(知的障害) | 精神発達遅滞等 |
精神病質 | 人格障害等 |
てんかん | てんかん等 |
その他の精神疾患 | 心因反応、注意欠陥多動性障害、食行動異常症(神経性食思不振症、神経性過食症)、神経症性障害等 |
発達障害 | 自閉症等 |
別表第3(第4条関係)
(1) 第4条第1号に定める所得の額は、次に掲げるところによるものとする。
扶養親族等の数 | 金額 |
0人 | 1,695,000円 |
1人以上 | 1,695,000円に扶養親族等1人につき380,000円を加算した額(当該扶養親族等が所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき480,000円とし、当該扶養親族等が同法に規定する特定扶養親族であるときは、当該特定扶養親族1人につき630,000円とする。) |
(2) 第4条第2号に定める所得の額は、次に掲げるところによるものとする。
扶養親族等の数 | 金額 |
0人 | 6,387,000円 |
1人 | 6,636,000円 |
2人以上 | 6,636,000円に扶養親族のうち1人を除いた扶養親族等1人につき213,000円を加算した額(当該扶養親族等が所得税法に規定する老人扶養親族であるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算する。 |
なお、上記所得の算定に当たっては、次により行うものとする。
① 所得の範囲
旧国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条の規定によるものとする。
② 所得の額の計算方法
旧国民年金法施行令第6条の2の規定によるものとする。
(注) ①、②に規定する「旧国民年金法施行令」とは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第11項の規定によりなお効力を有するとされた旧国民年金法施行令」のことをいう。