○本宮市白沢産業振興会館条例
平成19年1月1日
条例第165号
(設置)
第1条 商工業に関する知識及び技術の習得、市内企業と地域住民の融和並びに地域の活性化を図るため、産業振興会館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 産業振興会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
本宮市白沢産業振興会館 | 本宮市白岩字関根73番地3 |
(利用時間)
第3条 本宮市白沢産業振興会館(以下「産業振興会館」という。)の利用は、午前9時から午後10時までとする。
(利用の許可)
第4条 産業振興会館の施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
2 市長は、施設等の管理上必要があるときは、その許可に条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 市長は、産業振興会館の利用について、次の各号のいずれかに該当するときは、許可しない。
(1) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、その設置の目的に反すると認められるとき。
(利用許可の取消し)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可を取り消し、許可の条件を変更し、又は利用を中止させることができる。
(2) 第4条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の規定により利用の許可を取り消され、許可の条件を変更され、又は利用中止を命ぜられ、利用者に損害が生じた場合においても、当該損害の賠償の責めを負わないものとする。
(使用料)
第7条 施設等の利用については、別表に定める使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、即日納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特別の理由があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特に必要があると認める場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第10条 産業振興会館の利用者が故意又は過失により当該施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の一部を減額し、又は全部を免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
別表(第7条関係)
室名 | 1時間当たり |
会議室 | 500円 |
展示室 | 500円 |
技能実習室 | 500円 |