○本宮市白沢産業振興会館条例

平成19年1月1日

条例第165号

(設置)

第1条 商工業に関する知識及び技術の習得、市内企業と地域住民の融和並びに地域の活性化を図るため、産業振興会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 産業振興会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

本宮市白沢産業振興会館

本宮市白岩字関根73番地3

(利用時間)

第3条 本宮市白沢産業振興会館(以下「産業振興会館」という。)の利用は、午前9時から午後10時までとする。

(利用の許可)

第4条 産業振興会館の施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、施設等の管理上必要があるときは、その許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 市長は、産業振興会館の利用について、次の各号のいずれかに該当するときは、許可しない。

(1) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、その設置の目的に反すると認められるとき。

(利用許可の取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可を取り消し、許可の条件を変更し、又は利用を中止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第4条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

2 前項の規定により利用の許可を取り消され、許可の条件を変更され、又は利用中止を命ぜられ、利用者に損害が生じた場合においても、当該損害の賠償の責めを負わないものとする。

(使用料)

第7条 施設等の利用については、別表に定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、即日納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特に必要があると認める場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第10条 産業振興会館の利用者が故意又は過失により当該施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の一部を減額し、又は全部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の白沢村産業振興会館条例(平成3年白沢村条例第10号)又は白沢村産業振興会館管理規則(平成3年白沢村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第7条関係)

室名

1時間当たり

会議室

500円

展示室

500円

技能実習室

500円

本宮市白沢産業振興会館条例

平成19年1月1日 条例第165号

(平成19年1月1日施行)