○本宮市建築協定条例

平成19年1月1日

条例第180号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第4章に規定する建築協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築協定)

第2条 次条に定める区域内において住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者は、その権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定を締結することができる。

(区域)

第3条 法第69条の規定による建築協定をすることができる区域は、市長が告示して別に定める区域とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本宮町建築協定条例(昭和55年本宮町条例第18号)の規定により締結された建築協定のうち、この条例の施行の際引き続き継続しているものについては、この条例の相当規定により締結された建築協定とみなす。

本宮市建築協定条例

平成19年1月1日 条例第180号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 住宅・建築
沿革情報
平成19年1月1日 条例第180号