○本宮市老人福祉法による費用の徴収に関する規則
平成19年1月1日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき、本宮市福祉事務所長(以下「所長」という。)が徴収する法第11条第1項に規定する入所、入所委託又は養護委託の措置(以下「入所措置等」という。)に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 所長は入所措置等をとったときは、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者(配偶者を含む。)をいう。)のうち所長が指定する者(以下「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。
3 第1項に規定する費用徴収の取扱いについては、老人保護措置費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱いについて(昭和63年5月27日社老第74号厚生省社会局長通知)及び老人保護措置費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱い細則について(昭和63年5月27日社老第75号厚生省社会局老人福祉課長通知)によるものとする。
(措置に要する費用の範囲)
第3条 前条第1項の規定による措置に要する費用の範囲は、法第21条第2号の規定により市が支弁した入所措置等に係る費用(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額)とする。
2 前項の収入申告書には前年の収入額及び必要経費の額を証する書類を添付させ、また、納税等申告書には前年の所得税納税証明書、源泉徴収票、確定申告書の控等課税状況を証する書類を添付させなければならない。この場合において、7月2日以降その年度内に措置される者に係る収入申告書又は納税等申告書に添付させるべき書類は、7月1日現在に措置されている者と、同様とする。
2 所長は、前年の収入額から必要経費を控除した金額(以下「対象収入」という。)又は前年の課税状況の把握が困難である場合は、前々年の対象収入又は前々年の課税状況により決定することができる。
3 所長は、前項の処理を行った場合は、前年の対象収入又は前年の課税状況が確定したときは、速やかに費用徴収額の変更決定(確認認定)を行うものとする。この場合においては、その収入、課税状況等により変更を行うべき月に遡及して決定する。
4 費用徴収額を納入する期限は、毎月の月末とする。ただし、月の中途において入所措置等を受けたときは、当該月の翌月の月末とする。
2 所長は、毎年7月1日に納入義務者の負担能力について調査を行うものとする。
(費用徴収額の減免)
第7条 所長は、納入義務者が病気及び災害その他やむを得ない事情により、費用徴収額を納入することが困難であると認めるときは、当該納入義務者に係る費用徴収額を減額し、又は免除することができる。
(費用徴収の事務手続)
第8条 費用の徴収については、前3条の規定によるもののほか、本宮市会計規則(平成19年本宮市規則第138号)の定めるところによる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本宮町老人福祉法による費用の徴収に関する規則(平成5年本宮町規則第5号)又は白沢村老人福祉法による費用の徴収に関する規則(平成5年白沢村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成27年12月28日規則第30号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年2月12日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。