○本宮市国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
平成19年1月1日
規則第86号
(趣旨)
第1条 本宮市国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)に関しては、法令又は本宮市国民健康保険条例(平成19年本宮市条例第138号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委嘱)
第2条 委員は、市長が委嘱する。
(会長)
第3条 会長は、会議の議長として議事を整理し、協議会の事務を総理する。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、市民課において処理する。
(招集)
第5条 協議会は、市長の諮問に応じ、会長が招集する。
2 ただし、会長が認めた場合に限り、書面開催とすることができる。
(会議)
第6条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(議決)
第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(答申)
第8条 会長は、協議会において審議事項を決定したときは、文書をもって市長に答申するものとする。
(意見聴取)
第9条 協議会は、審議のため必要とするときは、市長に協議の上、被保険者その他の者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(会議録)
第10条 会長は、書記に次の事項を記載した会議録を作成させ、会長の指名した2人以上の出席委員とともにこれに署名しなければならない。
(1) 諮問事項の表示
(2) 閉会の期日及び場所
(3) 出席した委員の氏名及び種別
(4) 出席した関係者等の氏名及び職業
(5) 審議の経過
(6) その他必要な事項
(経費)
第11条 協議会の経費は、毎年度本宮市国民健康保険特別会計の定めるところによる。
附則
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第134号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月19日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月10日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。