○本宮市子ども医療費の助成に関する条例
平成22年3月19日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、子どもの医療費の一部を助成することにより、保護者の負担を軽減し、もって子どもの健全な育成と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 子ども 出生の日から年齢18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者をいう。
(2) 保護者 親権を行う者又は後見人その他子どもの養育にあたる者をいう。
(3) 保険者等 規則で定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)その他医療に関する法令等の規定により医療に関する給付を行う国、地方公共団体、健康保険組合、国民健康保険組合、共済組合、事業団又は後期高齢者医療広域連合をいう。
(4) 保険医療機関等 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。
(助成対象者)
第3条 この条例により医療費の助成を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、本宮市に住所を有する子どもの保護者とする。ただし、当該子どもが生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている場合は、この限りでない。
(助成額)
第4条 医療費の助成額は、次の各号に掲げる額から、保険者等の負担による附加給付等の額を控除した額とする。
(1) 子どもが保険医療機関等において医療を受けた場合、医療保険各法その他医療に関する法令等の規定により当該保険医療機関等へ支払わなければならない一部負担金若しくは費用徴収金に相当する額又は本宮市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成19年本宮市条例第129号)並びに本宮市重度心身障がい者医療費の給付に関する条例(平成19年本宮市条例第137号)に基づき負担すべき額
(2) 前号の一部負担金又は費用徴収金に保険者等が負担する高額療養費がある場合、規則で定めるところにより算定した額
(助成の方法)
第5条 医療費の助成は、助成する額を保険医療機関等に支払うことによって行う。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、対象者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第6条 この条例による助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な行為により、この条例に基づく助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
2 市長は、子どもが第三者の行為により疾病にかかり、又は負傷した場合において、当該第三者から当該疾病又は負傷につき損害賠償を受けたときは、当該子どもの保護者から当該損害賠償の額を限度として助成金の返還を求めることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、医療費の助成に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(本宮市小学生医療費の助成に関する条例の廃止)
2 本宮市小学生医療費の助成に関する条例(平成19年本宮市条例第194号)は、廃止する。
附則(平成24年9月20日条例第28号)
この条例は、平成24年10月1日から施行し、改正後の本宮市子ども医療費の助成に関する条例の規定は、平成24年10月1日以降の診療にかかる医療費から適用する。