○市長の専決処分事項の指定について

平成22年3月3日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定に基づき、市議会の権限に属する事項のうち、市長において専決処分することのできるものとして、次のとおり指定する。

1 法律上本市の義務に属する1件の金額が50万円以下の損害賠償の額を定めること及びその損害賠償に係る和解に関すること。

2 法第286条第1項及び第290条の規定に基づく福島県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)を組織する地方公共団体の数の減少若しくは名称変更又はこれらに係る組合の規約の変更に関すること。

3 議会の議決を経て締結した工事又は製造の請負契約について、契約金額をその100分の5以内(ただし、その変更額又は変更額の累計額が1,000万円を超える場合を除く。)において増額し、又は減額すること。

市長の専決処分事項の指定について

平成22年3月3日 議決

(平成22年12月9日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成22年3月3日 議決
平成22年12月9日 議決