○本宮市農業委員会会議規則
平成19年1月1日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 本宮市農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(招集)
第2条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、市長が諮問したときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(告示)
第3条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所及び付議すべき事項を定めあらかじめ委員に通知するとともに、市の例により公告しなければならない。
2 前項の通知及び公告は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日時3日前にしなければならない。
(参集)
第4条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。
(欠席の届出)
第5条 委員は、事故のため、会議に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。
(議席)
第6条 委員の議席は、委員の抽選によりあらかじめ定める。
2 議席には、番号及び氏名標を付けるものとする。
(会議の開閉)
第7条 会長は、会議の議長となり、開会、休憩、延会又は閉会を宣告する。
2 会長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。
3 会議の定刻を相当経過しても、なお出席委員が定数に達しないときは、会長は、延会を宣告することができる。
(議題の宣告)
第9条 会長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第10条 会長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議あるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議案の説明)
第11条 会議において事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。
2 前項の提案者が会長であるときは、会長は、その説明を職員にさせることができる。
(発言)
第12条 委員は、議題について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。
2 発言は、挙手して「議長」と呼び、自己の議席番号を告げ、議長の許可を得なければならない。
3 2人以上挙手して発言を求めたときは、議長は、先挙手者と認める者を指名して発言させる。
4 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
5 発言は、中途において妨げられることはない。
6 委員会の同意又は要求により、会議に出席した者が発言しようとするときも、また同様とする。
(動議)
第13条 動議は、出席委員2人以上の同意がなければ、これを議案として審議することはできない。
(先議動議の採択順序)
第14条 他の議案に先立って採択に付さなければならない動議が競合したときは、会長が採択の順序を決める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(事案撤回又は訂正及び動議の撤回)
第15条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、会議の承認を要する。ただし、会議の議題となる前においては、会長の承認を得なければならない。
2 委員が提出した事案及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
(採決)
第16条 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 採決のとき、可否を表明しない委員は、棄権したものとみなす。
3 採決のとき、現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。
(採決の方法)
第17条 採決の方法は、挙手又は起立による。ただし、会長が必要と認めるとき、又は委員の2人以上の要求があるときは、投票の方法による。
2 投票は、記名又は無記名とする。
3 投票用紙の様式は、会長が定める。
(簡易採択)
第18条 会長は、事案について前条の規定によるもののほか、異議の有無を会議に諮ることができる。
2 異議がないと認めるときは、会長は、可決の旨を宣告する。
(議事録)
第19条 議事録には、議事のほか、開会及び閉会の日時、出席、欠席委員の番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。
2 議事録には、会長及び会議において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。
(傍聴人の禁止)
第20条 次に掲げる者は、傍聴人席に入ることを許さない。
(1) 凶器その他危険なものを持っている者
(2) 容儀を乱し、又は酒気を帯びている者
(傍聴人の制限)
第21条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外に入らないこと。
(2) つえ、旗、のぼり類を携帯しないこと。
(3) 傍聴席にあっては静粛にし、議場における言論に対し、発言、拍手その他けん騒にわたる行為をしないこと。
(退場命令)
第22条 傍聴人がこの規則に違反し、傍聴の秩序を乱すおそれがあるときは、会長は退場を命ずることができる。
2 傍聴人は、前項の規定により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
(会議規則の疑義)
第23条 この規則の疑義は、すべて会長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。
附則
この規則は、平成19年1月1日から施行する。