○本宮市暴力団排除条例
平成24年3月22日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、暴力団排除を推進するために必要な基本的事項を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活を確保し、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団の排除 暴力団員等による不当な行為を防止し、及びその行為により市民生活又は事業活動に生ずる不当な影響を排除することをいう。
(4) 市民等 市民及び事業者をいう。
(5) 関係団体等 法法第32条の3第1項の規定により指定を受けた福島県暴力追放運動推進センターその他の暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済に寄与する活動等を行う団体及び暴力団の排除に関し市と連携する国の機関をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団が市民生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であることを社会全体で認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、警察署、関係団体等及び他の市町村と連携し、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動を自主的に、かつ、相互の連携を図って行うとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策及び活動に協力するように努めなければならない。
2 市民等は、暴力団員等による不当な要求行為があった場合には、警察署及び関係団体等の協力を得て、その排除に努めなければならない。
3 市民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、市又は警察署にその情報を提供するよう努めなければならない。
(市民等に対する支援)
第6条 市は、市民等が暴力団の排除のための活動を自主的に、かつ、相互の連携を図って行うことができるよう、市民等に対し、警察署及び関係団体等の連携の下、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(暴力団事務所の撤去の促進)
第7条 市は、市内に暴力団事務所(暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分をいう。)の存在が判明したときは、警察署及び関係団体等と連携し、必要に応じてその撤去に向けた活動を促進するものとする。
(広報及び啓発)
第8条 市は、暴力団の排除の重要性についての市民等の関心及び理解を深めるため、暴力団の活動実態の市民等への周知その他の広報活動及び暴力団の排除の気運を醸成するための集会の開催その他の啓発活動を行うものとする。
(不当な要求行為に対する措置)
第9条 市は、職員の安全及び公務の適正かつ円滑な執行を確保するため、不当な要求行為に対する対応方針等の策定その他の不当な要求行為に対する必要な措置を講ずるものとする。
(公共工事等における措置)
第10条 市は、公共工事、給付金(補助金その他の相当の反対給付を受けないものをいう。以下同じ。)の交付その他の市の事務又は事業(以下「公共工事等」という。)の実施において、暴力団を利さないため、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)を当該事務又は事業の執行から排除するために必要な措置を講ずるものとする。
(不当な要求についての報告等)
第11条 事業者は、市の実施する公共工事等に係る契約(下請の契約その他の当該公共工事等の契約に係る契約を含む。)の履行に当たって、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者から不当な要求行為を受けたときは、速やかに市長に報告するとともに、警察署に通報しなければならない。
(市の施設の使用における措置)
第12条 市長若しくは市教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(次項において「市長等」という。)は、同法第244条第1項の規定により設置した公の施設(会議場、集会場、広場その他これらに類するものに限る。以下単に「公の施設」という。)が暴力団の活動に使用されると認めるときは、当該公の施設の設置及び管理に関する事項を定めた条例の規定により、当該公の施設の使用の許可又は承認をしないことができるものとする。
2 市長等は、公の施設の使用の許可又は承認をした後においても、当該公の施設が暴力団の活動に使用されると認めるときは、当該公の施設の設置及び管理に関する事項を定めた条例の規定により、当該使用の許可又は承認を取り消すことができる。
(青少年に対する教育等)
第13条 市は、その設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校をいう。)において、生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員等による不当な行為による被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
2 市は、青少年に対して暴力団排除に関する情報その他の必要な支援又は協力を行うものとする。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月14日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。