○地方自治法第96条第2項の規定に基づき議会の議決すべき事件を定める条例

平成25年3月21日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を定めることによって、議会本来の役割を積極的に果たし、もって市民に開かれた市政の推進に寄与することを目的とする。

(議会の議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 本宮市総合計画基本構想の策定、変更又は廃止に関すること。

この条例は、公布の日から施行する。

地方自治法第96条第2項の規定に基づき議会の議決すべき事件を定める条例

平成25年3月21日 条例第1号

(平成25年3月21日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成25年3月21日 条例第1号