○地方自治法第96条第2項の規定に基づき議会の議決すべき事件を定める条例
平成25年3月21日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を定めることによって、議会本来の役割を積極的に果たし、もって市民に開かれた市政の推進に寄与することを目的とする。
(議会の議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 本宮市総合計画基本構想の策定、変更又は廃止に関すること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成25年3月21日 条例第1号
(平成25年3月21日施行)