○本宮市多世代交流施設条例施行規則

平成30年3月19日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市多世代交流施設条例(平成30年本宮市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第5条の規定により本宮市多世代交流施設(以下「施設」という。)の利用許可を受けようとする者は、本宮市多世代交流施設利用申込書(様式第1号)に必要事項を記入し、市長に提出して許可を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、個人で利用する場合にあっては、本宮市多世代交流施設利用券(様式第2号)の許可時期をもって条例第5条の許可を受けたものとみなす。

(許可の変更)

第3条 施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用の取消し又は許可された事項の一部の変更をしようとするときは、直ちにその旨を市長に申し出なければならない。

(許可の変更及び取消しの通知)

第4条 市長は、条例第5条の規定による許可条件の変更又は同条第7条の規定による利用許可の取消しをするときは、その旨を利用者に通知する。ただし、緊急を要すると認められる場合は、口頭でこれに代えることができる。

(使用料の納付)

第5条 施設の使用料は、条例第5条の利用許可に併せて施設の窓口に納付しなければならない。

(使用料の還付申請)

第6条 条例第11条ただし書の規定に基づき、使用料の全部又は一部の還付を受けようとする利用者は、本宮市多世代交流施設使用料還付申請書(様式第3号)を当該事由が生じた後速やかに市長に提出しなければならない。

(利用者の守るべき事項)

第7条 利用者は、施設の利用に当たっては、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備等を滅失し、又は損傷しないこと。

(2) 施設内の清掃及び整頓に努めること。

(3) 施設内の風紀及び秩序を乱さないこと。

(4) 施設に備付け以外の暖房器具又は火気を使用しないこと。

(5) 許可なくして飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。

(6) みだりに広告物を掲示し、又は配布しないこと。

(7) 金品の寄附募集行為をしないこと。

(8) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(9) その他管理上支障を及ぼす行為をしないこと。

(10) その他係員の指示に従うこと。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(本宮市白沢老人福祉センター条例施行規則の廃止)

2 本宮市白沢老人福祉センター条例施行規則(平成19年本宮市規則第79号)は、廃止する。

(本宮市老人憩の家条例施行規則の廃止)

3 本宮市老人憩の家条例施行規則(平成19年本宮市規則第74号)は、廃止する。

(本宮市中高齢勤労者福祉センター条例施行規則の廃止)

4 本宮市中高齢勤労者福祉センター条例施行規則(平成19年本宮市規則第77号)は、廃止する。

(経過措置)

5 この規則の施行の日の前日までに、この規則による廃止前の本宮市白沢老人福祉センター条例施行規則、本宮市老人憩の家条例施行規則、本宮市中高齢勤労者福祉センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(令和6年2月27日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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本宮市多世代交流施設条例施行規則

平成30年3月19日 規則第14号

(令和6年4月1日施行)