福島県による県内で働きたい皆さんを支援する奨学金返還支援事業のお知らせ
福島で働きたい皆さんの奨学金返還を支援します!
【令和3年度第1期募集開始!】
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011c/shougakukin03.html<外部リンク>
福島県では、所定の産業分野の県内事業所へ就職し、本県への定住を予定している方に対して奨学金の返還を支援しています。 (4年制大学の大学生は最大153.6万円、既卒者の方は最大100万円補助!)
○本ページにおける用語の意味は以下のとおりです。
大学等:大学(短期大学を除く)、大学院の修士課程、大学院の博士課程、高等専門学校の専攻科
大学生等:令和3年度(2021年度)に大学等に在籍している学生
既卒者:令和2年度(2020年度)末までに大学等を卒業した者
対象奨学金:独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金および第二種奨学金
県内事業所:福島県内に所在する本社、支社、支店、工場、事業所
定住:福島県内の市町村の住民基本台帳に記録され、かつ当該住所地を生活の根拠としていること
正規職員:雇用期間の定めのない契約に基づき雇用され、同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等について同様に適用される雇用形態の者
募集対象者
以下に記す『大学生等』または『既卒者』の要件を満たす方が今回の募集対象者となります。
【大学生等】
応募時点で大学等に在籍し、次の1から3の全てに該当する学生
1 対象奨学金の貸与を受けている者
2 応募時点で次のいずれかに該当し、就職先が決定していない者
ア 4年制大学の4年生
イ 6年制大学の6年生
ウ 大学院修士課程に在籍し、今年度に修了する者
エ 大学院博士課程に在籍し、今年度に修了する者
オ 高等専門学校専攻科の2年生
3 令和3年度(2021年度)に大学等を卒業後、翌月1日から起算して、6箇月以内に支援対象となる産業※の企業に正規職員として就職し、5年以上福島県内で勤務・定住することを予定している者
【既卒者】 ※これからFターン(県内へ移住+就職)する方必見!
次の1から5の全てに該当する既卒者
1 大学等在学時に貸与を受けた対象奨学金について、応募時点で返還残額があり、かつ滞納額がない者
2 令和4年3月31日時点で35歳未満の者
3 応募時点で福島県外に居住している者(ただし、既に福島県内で就労している方は募集対象になりません)
4 応募した日から令和4年3月31日までに、支援対象となる産業※の企業の県内事業所に正規職員として就職することを予定している者
5 応募した日から令和4年3月31日までに、福島県外から福島県内へ移住することを予定している者
※ 4、5については、県外からの転勤・出向で県内に勤務・居住をする場合は除きます。
※ すでに本制度の交付対象者として認定されている方は応募できません。
支援対象となる産業
以下の“地域経済を牽引する成長産業分野”または“地域資源を生かした産業分野”が、この事業の支援対象産業分野となります。
地域経済を牽引する成長産業分野
日本標準産業分類の「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」または「情報通信業」に属し、かつ次にあげる産業
a.エネルギー関連産業 b.医療関連産業(創薬関連含む)c.ロボット関連産業
d.環境・リサイクル関連産業 e.輸送用機械関連産業(航空宇宙関連含む)
f.電子機械関連産業 g.ICT関連産業 h.6次化関連産業
地域資源を生かした産業分野
以下の1から4のいずれかに該当する産業
1 上記『地域経済を牽引する成長産業分野』に該当するaからh以外の製造業(ものづくり産業)
2 商業(卸売業・小売業)
3 サービス業※1
4 観光産業(運輸業、宿泊業・飲食サービス業)
ただし、地域資源を生かした産業分野に属する企業は、県内に本社を有する中小企業※2のみを対象企業とします。
※1『サービス業』の定義について・・・原則として、日本標準産業分類における以下の中分類に当てはまる業種を指します。
業種コード | 名称 |
---|---|
79 | 生活関連サービス業 |
92 | その他の事業サービス業 |
※2『中小企業』の定義について・・・本事業における“中小企業”の定義については、中小企業基本法に定められる「中小企業者の範囲」および「小規模企業者」の定義を準用します。詳細は以下の表を御覧ください。
業種分類 | 中小企業者 | 小規模企業者 |
---|---|---|
・製造業 ・運輸業 |
資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社、または常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人 | 常時使用する従業員の数が20人以下 |
・卸売業 | 資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社または常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人 | 常時使用する従業員の数が5人以下 |
・小売業 ・飲食サービス業 |
資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社または常時使用する従業員の数が50人以下の会社および個人 | |
・サービス業 ・宿泊業 |
資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社または常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人 |
募集人数
大学生等 20名
既卒者 10名
募集締切
令和3年6月25日(金曜日) 必着
応募書類
以下の書類をすべて提出してください。
(1)奨学金返還支援事業交付対象者認定申請書(大学生等:第1-1号様式 [Wordファイル/30KB]<外部リンク>、既卒者:第1-2号様式 [Wordファイル/30KB]<外部リンク>)
〔参考〕 大学生等申請書記入例 [PDFファイル/312KB]<外部リンク> 既卒者記入例 [PDFファイル/303KB]<外部リンク>
(2)応募理由書(大学生等・既卒者共通:2号様式 [Wordファイル/25KB]<外部リンク>)
※応募理由書記入要領 [PDFファイル/251KB]<外部リンク>を参考に具体的に記載してください。記載内容が不十分な場合、交付対象者として認定されない場合があります。
(3)奨学金の受給・返還状況等調査および個人情報取扱いに関する同意書(大学生等・既卒者共通:3号様式 [Wordファイル/24KB]<外部リンク>)
(4)在籍または卒業した大学等の学業成績証明書の写し (学校から取り寄せてください。いつの証明書が必要かについては、学年によって異なりますので、募集要項を確認してください。)
(5)奨学金の貸与または返還に関する証明書類の写し(大学生等:奨学金貸与証明書 既卒者:奨学金返還証明書) ※日本学生支援機構から取り寄せてください。発行に時間がかかるため、余裕を持った発行の準備をお願いいたします。
※ダウンロードが難しい方は、郵送等の対応もできますのでご相談ください。(雇用労政課 024-521-7290)
※奨学金貸与・返還証明書の入手方法は以下を参照してください。(日本学生支援機構ホームページ)
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/henkan/todokede/shomeisho.html<外部リンク>
※必要書類の発行に時間を有する場合があります。締め切りまでに必要書類が揃わない場合、申請を受理することができないため、予めご注意ください。
※大学内への立ち入り禁止措置等に伴い応募書類の準備が困難な場合には、お早めに問い合わせ先まで御相談ください。
応募方法
所定の様式に記載のうえ、添付書類を添えて以下の応募先に郵送、持参、メールのいずれかの方法によりご提出ください。なお、メールで提出する場合には、件名を「奨学金返還支援事業交付対象者認定申請」とし、本事業に係る申請である旨を分かるようにしてください。
・様式は上記からダウンロードしてください。大学生等の方と既卒者の方で異なる様式がございますので、ご注意ください。
・持参する場合は、土、日、祝日を除く9時から17時の間にご来庁ください。
・県から応募内容の確認等のため、連絡をすることがありますのでご了承ください。
応募・問い合わせ先
福島県雇用労政課
〒960-8670 福島市杉妻町2-16 西庁舎12階
電話:024-521-7290
Fax:024-521-7931
メール:[email protected]