情報連携を行う独自利用事務について、個人情報保護委員会が定める規則に基づき、個人情報保護委員会が認めた事務の届出書を地方公共団体のホームページで公表することとされています。
執行機関 |
届出番号 |
事務名 | 担当課 | 届出書 | 根拠規範 |
---|---|---|---|---|---|
市長 | 1 | 子どもの医療費助成に関する事務 |
子ども福祉課 |
届出書 [PDFファイル/123KB] | |
市長 | 2 | ひとり親等の医療費助成に関する事務 |
子ども福祉課 |
届出書 [PDFファイル/124KB] | |
市長 | 3 | 重度心身障がい者等の医療費助成に関する事務 |
社会福祉課 |
届出書 [PDFファイル/132KB] |
※地方公共団体は番号法第9条第2項の規定により条例で定める事務(独自利用)について、番号法第19条第8号に基づき情報連携を行うことができます。情報連携とは、マイナンバー制度の仕組みを活用し同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取りすることであり、行政機関間の情報のやり取りを効率化するとともに、住民の事務負担を軽減し利便性を向上させることを目的とします。
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