自動販売機設置に関する届出
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年5月1日更新
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手続名 | 手続根拠 | 対象者 | 期限 |
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第10条 | 容器飲食料を自動販売機により 販売しようとする者 | ||
自動販売機変更・廃止届出 [PDFファイル/123KB] |
第11条 | 自動販売機設置の届出をした者で、 自動販売機の設置場所、回収容器の設置場所および管理の方法、氏名および住所を変更した者 自動販売機による容器飲食料の販売を廃止した者 |
30日以内 |
第12条第3項 | 届出に係る自動販売機を譲り受け、または借り受けた者 | 30日以内 | |
第13条第3項 | 届出済証を亡失・き損した者 | 15日以内 |
※1 自動販売機の設置場所の変更で、届出と同敷地内の変更である場合
- 上記の変更に伴う回収容器の設置場所の変更
- 回収容器単独での設置場所の変更
自動販売機設置に関する届出について
空き缶等の散乱防止のため、自動販売機を設置した場合には届出が必要になります。
地域の環境美化の促進および美観の保護を行い、清潔で美しいまちづくりをしましょう。
根拠法令
回収容器設置の条件
範囲 : 自動販売機から5メートル以内
材質 : 容易に破損しないもの
容積 : 自動販売機1台につき30リットル
※以下の場合は、届出はいりません
(1)建築物の内部に設置されている自動販売機で、当該建築物に立ち入らなければ利用することが出来ないもの
(2)工場、事務所等の敷地に設置される自動販売機で、その関係者以外の者が利用できないも