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ふくしま産業復興投資促進特区における固定資産税の課税免除について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年1月1日更新

概要

 ふくしま産業復興投資促進特区(復興産業集積区域)において、本宮市が指定した個人事業者または法人(指定事業者等)が、復興推進計画の認定日(平成24年4月20日)から令和3年3月31日までの間に新設・増設した資産(家屋・償却資産等)については、新たに課税されることになった年度以降5年度分について、固定資産税の課税免除を実施いたします。

 詳細な内容については、次のリンク先にてご確認ください。 復興特区における特例措置について

課税免除の対象となる施設・設備等

指定事業者等が復興産業集積区域内において、事業の用に供するために新設、または増設した資産で、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」において規定する家屋および償却資産並びに取得日の翌日から1年以内に当該家屋の建設の着手をした土地。

申請期限

申請書の提出期限については、毎年3月20日(休日の場合には前開庁日)となっています。

様式

固定資産税課税免除申請書 [Wordファイル/111KB]
固定資産税課税免除申請書 [PDFファイル/173KB]
※添付書類
 1.新設または増設した固定資産明細書
 2.見取り図(対象が家屋の場合に課税免除にあたる固定資産が明示されているもの)
 3.当該事業に係る「指定事業者指定書」または「復興推進事業の実施に係る認定書」の写し
 4.その他参考となる書類

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